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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「保険者」

R8-178 02.18

保険者|全国健康保険協会・健康保険組合

 健康保険事業の運営主体を「保険者」といいます。

 保険者の役割は、「保険料を徴収すること」「保険給付を行うこと」です。

 

条文を読んでみましょう

法第4条(保険者)

 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 

法第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険)

① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。

② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

法第6条 (組合管掌健康保険)

 健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。

 

法第8条 (組織)

 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び任意継続被保険者をもって組織する。

 

 

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① 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。

② 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H22年出題】

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年出題】 〇

 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収並びにこれらに附帯する業務は、「厚生年金保険」とセットにして、厚生労働大臣が行います。なお、「任意継続被保険者」については、退職後で厚生年金保険に加入していないので、除かれています。

 

 

②【R5年選択式】

 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、< A >が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年選択式】

A> 厚生労働大臣

 

 

 

③【H29年出題】

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 ×

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は「厚生労働大臣」ではなく、「全国健康保険協会」が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行います。

 

 

 

④【R3年出題】

 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 ×

 健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び「任意継続被保険者」をもって組織されます。

 

 

 

⑤【R1年出題】

 日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 「全国健康保険協会」ではなく「厚生労働大臣」が行います。

 

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