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R8-181 02.21
健康保険の保険料の計算の基になる「標準報酬月額」は、毎年7月1日に見直されます。
「定時決定」といいます。
条文を読んでみましょう
法第41条 (定時決定) ① 保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(短時間労働者にあっては、11日。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。 ② ①によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。 ③ 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
<定時決定のしくみ>
4月・5月・6月の報酬の平均が報酬月額となります。
★ただし、「3」で除すとは限りません。
<例1>4月・5月・6月の3か月とも報酬支払基礎日数が17日以上の場合
(4月+5月+6月)÷3=報酬月額
<例2>4月・5月は報酬支払基礎日数が17日以上、6月は17日未満の場合
(4月+5月)÷2=報酬月額
<例3>4月は報酬支払基礎日数が17日以上、5月・6月は17日未満の場合
(4月)÷1=報酬月額
※短時間労働者でないものとする
過去問を解いてみましょう
①【H19年出題】
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に賃金を締切った賃金のこととする。)

【解答】
①【H19年出題】 〇
定時決定は、4月15日払い(3月分)、5月15日払い(4月分)、6月15日払い(5月分)の賃金を用います。
②【R3年出題】
特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。

【解答】
②【R3年出題】 ×
短時間労働者の被保険者の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が「11日以上」の月で計算します。
問題文の場合は、4月、5月、6月の3か月で計算します。
③【H29年出題】
標準報酬月額の定時決定について、賃金計算の締切日が末日であって、その月の25日に賃金が支払われる適用事業所において、6月1日に被保険者資格を取得した者については6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、7月1日に被保険者資格を取得した者については、その年に限り定時決定が行われない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
「6月1日に被保険者資格を取得した者」も「7月1日に被保険者資格を取得した者」も、その年に限り定時決定は行いません。
④【R3年出題】
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。

【解答】
④【R3年出題】 ×
■その年の定時決定を行わない者
・6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
・随時改定、育児休業等を終了した際の改定又は産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者
問題文の「7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合」は、その年の標準報酬月額の定時決定を行いません。
⑤【R3年出題】
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、「同月末日」ではなく、「同月10日」までに行います。
(則第25条)
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