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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「定時決定の応用編」

R8-183 02.23

定時決定|休業手当を受けた場合・育児休業中の場合

 定時決定は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において行います。

 「同日前3月間(4月・5月・6) に受けた報酬の総額その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定します。

 なお、報酬支払の基礎となった日数が17(短時間労働者にあっては、11)未満の月は除きます

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

 標準報酬月額の定時決定等における支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における暦日の数から当該欠勤日数を控除した日数を支払基礎日数とする。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H28年出題】 ×

 支払基礎日数の算定については以下の通りです。

→ 4月、5月、6月における支払基礎日数の算定に当たっては、次によること。

① 月給者については、各月の暦日数によること。

② 月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から当該欠勤日数を控除した日数によること。

③ 日給者については、各月の出勤日数によること。 

 

★問題文の場合は、「その月における暦日の数」ではなく、「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」から当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。

(18.5.12庁保険発第0512001)

 

 

 

②【R6年出題】

 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合の標準報酬月額の決定については、標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合、その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。ただし、標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 〇

標準報酬月額の定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当等が支払われた場合

→ その休業手当等をもって報酬月額を算定して標準報酬月額を決定する。

■標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合

→ 当該定時決定を行う年の9月以後において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

(令5.6.27事務連絡)

 

 

 

③【R1年出題】

4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

★ポイント!

 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合

→ 7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により、標準報酬月額を算出します。

・例えば4・5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合は、4・5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行います。

・同様に4月に通常の給与をうけて5・6月に休業手当を受けた場合は、4月の報酬を「9月以降において受けるべき報酬」とします。

 

 問題文は、「4月及び5月」は通常の給与の支払いを受けて6月のみ「一時帰休による休業手当」が支払われ、7月1日の時点で一時帰休の状況が解消していていますので、通常の給与を受けた「4月及び5月」で、定時決定を行います。

(令5.6.27事務連絡)

 

 

 

④【R1年出題】

 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

 「介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額」とされています。

(平11.3.31保険発第46号・庁保険発第9号)

※育児休業期間中について

「育児休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額」とされています。

(平7.3.29保険発52・庁保険発16

 

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