合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-184 02.24
毎年7月1日に定時決定が行われ、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。
ただし、その間に、昇給や降給で固定的賃金に大きな変動があった場合は、標準報酬月が改定されます。このことを随時改定といいます。
随時改定について条文を読んでみましょう
法第43条 ① 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上(短時間労働者にあっては、11日以上)でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。 ② 改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。 |
★随時改定の要件を確認しましょう
・昇給または降給などで固定的賃金に変動があったこと
→ 固定的賃金の変動とは、「昇給、降給」、「給与体系の変更(日給から月給への変更等)」などです。
・従前の標準報酬月額との間に2等級以上(原則)の差が生じたこと
・変動月以後の3か月の報酬支払基礎日数が17日(短時間労働者は11日)以上であること→1か月でも17日(11日)未満の月がある場合は、随時改定は行われません
★その著しく高低を生じた月の翌月からとは?
例えば、5月に固定的賃金に変動があった場合、「5月・6月・7月」の3か月間の報酬で平均額を算出し、「8月」から標準報酬月額が改定されます。
「その著しく高低を生じた月の翌月」とは、「変動した月から4か月目」のことです。
★有効期間について
・1月から6月までに改定された場合→その年の8月まで
・7月から12月までに改定された場合→翌年の8月まで
過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
特定適用事業所において被保険者である短時間労働者の標準報酬月額の定時決定は、報酬支払の基礎となった日数が11日未満である月があるときは、その月を除いて行う。また、標準報酬月額の随時改定は、継続した3か月間において、各月とも報酬支払の基礎となった日数が11日以上でなければ、その対象とはならない。

【解答】
①【H29年出題】 〇
★定時決定と随時改定の違いを確認しましょう
・定時決定
→ 報酬支払基礎日数が17日未満(短時間労働者は11日未満)である月があるときは、その月を除いて行います。
・随時改定
→ 継続した3か月間において、各月とも報酬支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)でなければ、随時改定は行われません。
②【H26年出題】
月給制の被保険者について3月に行うべき昇給が、事業主の都合により5月に行われ、3月に遡った昇給差額が5月に支払われた場合、随時改定の対象になるのは5月、6月及び7月の3か月間に受けた報酬の総額(昇給差額を除く。)を3で除して得た額であり、それが随時改定の要件に該当したときは8月から標準報酬月額が改定される。

【解答】
②【H26年出題】 〇
問題文のように、3月に遡って昇給があり、5月に昇給差額が支給された場合は、差額が支給された5月を変動月として、差額を差し引いた3か月間(5月・6月・7月)の報酬の総額を3で除して得た額(3か月間の平均額)が随時改定の要件に該当した場合、随時改定の対象となります。
ポイント!
・随時改定の対象になるのは差額が支給された月(変動月)から3か月間
・平均額を算出する際には、昇給差額は除きます。
③【H30年出題】
標準報酬月額が1,330,000円(標準報酬月額等級第49級)である被保険者が、現に使用されている事業所において、固定的賃金の変動により変動月以降継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が1,415,000円となった場合、随時改定の要件に該当する。

【解答】
③【H30年出題】 〇
随時改定は、従前の標準報酬月額と2等級以上の差が生じることが原則の要件ですが、49等級⇔50等級、1等級⇔2等級の場合は、昇給・降給の幅が大きい場合は、1等級でも随時改定が行われます。
昇給 | 49等級(133万円) | 報酬月額が 141.5万円以上 | 50等級(139万円) |
1等級(5.8万円)で 報酬月額5.3万円未満 | 報酬月額が 6.3万円以上 | 2等級(6.8万円) | |
降給 | 50等級(139万円)で 報酬月額141.5万円以上 | 報酬月額が 135.5万円未満 | 49等級(133万円) |
2等級(6.8万円) | 報酬月額が 5.3万円未満 | 1等級(5.8万円) |
④【R3年出題】
その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。

【解答】
④【R3年出題】 〇
・1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
→ その年の8月までの標準報酬月額となります
・7月から12月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額
→ 翌年の8月までの標準報酬月額となります。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします