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R8-187 02.27
健康保険法の標準報酬月額は「50等級」あり、下限は1等級の5.8万円、上限は50等級の139万円です。
一定の要件に該当する場合は、最高等級の上に更に等級を加えることができるとされています。
条文を読んでみましょう
法第40条 ② 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。 ③ 厚生労働大臣は、②の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。 |
★ 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が「1.5%」を超える場合で、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、最高等級の上に等級を加えることができる。
※ただし、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の割合が「0.5%」を下回ってはならない。
では、過去問を解いてみましょう
①【H29年出題】
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの等級区分となっている。

【解答】
①【H29年出題】 ×
健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第50級の1,390,000円までの等級区分となっています。
②【H21年選択式】
毎年< A >における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が< B >を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、< C >から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の< A >において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が< D >を下回ってはならない。
厚生労働大臣は、上記の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、 < E >の意見を聴くものとする。

【解答】
②【H21年選択式】
<A> 3月31日
<B> 100分の1.5
<C> その年の9月1日
<D> 100分の0.5
<E> 社会保障審議会
③【H28年出題】
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができるが、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。

【解答】
③【H28年出題】 ×
「その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。」となります。
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