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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「標準賞与額」

R8-188 02.28

賞与の定義と標準賞与額

 まず、「報酬」の定義と「賞与」の定義を条文で読んでみましょう

法第3

⑤ この法律において報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない

⑥ この法律において賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、 3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

★ 賞与は、「3月を超える期間ごとに受けるもの」と定義されています。

 「年3回以下」支給されるボーナスなどが該当します。

 

 次に「標準賞与額」について条文を読んでみましょう

法第45条第1項 (標準賞与額の決定)

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨ててその月における標準賞与額を決定する。

ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。)における標準賞与額の累計額573万円超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額はとする。

★ 健康保険の標準賞与額の上限は、年間累計573万円(毎年41日から翌年331日までの累計額)となります。

 累計が年度内に573万円に達した後に賞与が支払われた場合は、それ以降、標準賞与額は0円となります。

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H28年出題】

 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が540万円(健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。

 

 

 

 

 

①【H28年出題】 ×

 「540万円」ではなく、「573万円」です。

 

 

 

②【R3年出題】

 前月から引き続き被保険者であり、1210日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

 「前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。」と規定されています。(法第156条第3項)

 そのため、前月から引き続き被保険者であり、1210日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はありません。

 ただし、資格を喪失した月でも資格喪失日の前日までに支払われた賞与については、標準賞与額として決定され、標準賞与額の累計額に含まれます。

 

 

 

➂【R1年出題】

 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7150万円、12250万円、翌年3200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7150万円、12250万円、3173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12250万円、翌年3200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7150万円、12250万円、3200万円となる。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R1年出題】 〇

 賞与の累計は、「保険者単位」となっています。同一の年度内で複数の被保険者期間がある場合は、同一の保険者である期間に支払われた賞与について累計されます。

(平18.8.18事務連絡)

・全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所で、賞与が7150万円、12250万円、翌年3200万円であった場合は、累計573万円が上限ですので、3月は173万円となります。

・全国健康保険協会管掌健康保険の事業所で、賞与が7150万円、健康保険組合管掌健康保険の事業所で、賞与が12250万円、翌年3200万円であった場合は、「保険者」単位で累計します。

 そのため、標準賞与額は、協会けんぽ分は「7150万円」、健康保険組合分は「12250万円+3200万円」となります。

 

 

④【R4年出題】

 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R4年出題】 〇

 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはありません。

 ただし、「標準賞与額」として決定され、その年度における標準賞与額の累計額には含まれます。

(平18.8.18事務連絡)

 

 

⑤【H30年出題】

 全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所の事業主は、被保険者に賞与を支払った場合は、支払った日から5日以内に、健康保険被保険者賞与支払届を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年出題】 〇

 賞与支払届は、賞与を支払った日から「5日以内」に提出しなければなりません。

(則第27条)

 

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