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社会保険労務士合格研究室

「国民年金法」保険料

R8-190 03.02

国民年金保険料の決め方|令和8年度の保険料は?

 令和8年度の国民年金保険料は、17,920円です。

 今回は、国民年金保険料についてみていきます。

 

 条文を読んでみましょう

法第87

① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

③ 保険料の額は、次の表の額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

平成17年度に属する月の月分

13,580

平成18年度

13,860

平成19年度

14,140

平成20年度

14,420

平成21年度

14,700

平成22年度

14,980

平成23年度

15,260

平成24年度

15,540

平成25年度

15,820

平成26年度

16,100

平成27年度

16,380

平成28年度

16,660

平成29年度

16,900

令和元年度以後

17,000

④ 平成17年度における保険料改定率は、とする。

 

 

■平成16年の法改正によって

→ 国民年金の保険料は、平成17年度の13,580円から平成29年度の16,900円まで、毎年280ずつ引き上げられました。※平成28年度から29年度は、+240円です。

■令和元年度以降

→ 産前産後期間の保険料免除制度の施行に伴い、保険料が月額100円引き上げられています。

■保険料改定率について

保険料改定率は、(前年度の保険料改定率×名目賃金変動率)で計算します。

「名目賃金変動率」は、(物価変動率×実質賃金変動率)です。

 

例えば、令和8年度の保険料改定率は「1.054」です。

17,000円×「1.054」=17,918円です。

10円未満を四捨五入し、令和8年度の保険料額は17,920円となります。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R2年出題】

 平成1211日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R2年出題】 〇

 保険料は、「被保険者期間の計算の基礎となる各月」につき徴収されます。

 平成1211日生まれの者が20歳に達するのは、令和元年1231日で、令和元年12月から被保険者期間に算入されます。そのため、令和元年12月分の保険料から納付しなければなりません。

 

 

 

②【H29年出題】

 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29331日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

 

 

 

 

 

②【H29年出題】 ×

 平成29331日に死亡した場合、同年41日に資格を喪失し、第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月までとなります。そのため、保険料も3月分まで納付しなければなりません。

 

 

 

③【R7年選択式】

 国民年金の保険料は、< A >の年金制度改正により、< A >度水準で、毎年度280円ずつ段階的に引き上げてきたが、平成29年度に上限の< B >に達したため、引き上げを完了した。その上で、令和元年度から、< C >の財源とする目的で、保険料を100円引き上げている。ただし、毎年度の実際の保険料額は、国民年金法第87条第3項の規定により、この額に保険料改定率を乗じて算出するため、変動する。

 

 

 

 

 

 

③【R7年選択式】

【解答】

A> 平成16

B> 16,900

C> 産前産後期間の保険料免除制度

 

 

 

④【H30年出題】※改正による修正あり

 令和8年度の国民年金保険料の月額は、17,000円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した17,920円である。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 〇

 令和8年度の国民年金保険料の月額は、「17,000円に保険料改定率(1.054)を乗じて得た額」を10円未満で端数処理した「17,920円」となります。

 

 

 

⑤【R5年出題】

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】  ×

 令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、「17,000円」に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した額です。

 

 

 

⑥【H28年出題】

 第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 ×

 「市町村長」ではありません。

 「厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚生労働省令で定める事項を通知するものとする。」とされています。(法第92条)

 

 

⑦【H30年出題】

 被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H30年出題】 ×

 国民年金保険料を納付しなければならないのは、「第1号被保険者」としての被保険者期間についてです。

 「2号被保険者」及び「3号被保険者」としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することは要しません。

 

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