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R8-191 03.03
国民年金の保険料は、前納することができます。
前納の単位や割引額等をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第93条 (保険料の前納) ① 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ② 前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。 ③ 前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 ④ 保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。 |
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。

【解答】
①【R6年出題】 ×
「6か月又は年」を単位とすることが原則ですが、例外もあります。
条文を読んでみましょう。
令第7条 (保険料の前納期間) 保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。 |
②【R1年出題】
国民年金の保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものとされていることから、例えば、昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者が、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納することは、厚生労働大臣が定める期間として認められることはない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
昭和34年8月2日生まれの第1号被保険者は、令和元年8月1日に60歳に達し、被保険者資格を喪失します。その場合は、平成31年4月分から令和元年7月分までの4か月分をまとめて前納することが認められます。
(平21.2.28厚生労働省告示第530号)
③【H27年出題】
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる

【解答】
③【H27年出題】 〇
口座振替だけでなく、納付書払い・クレジットカード払いでも、最大で2年間の保険料を前納することができます。
④【H21年出題】
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。

【解答】
④【H21年出題】 〇
「年4分の利率」の部分がポイントです。
(令第8条)
⑤【R2年出題】
保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた被保険者には、保険料の前納に関する規定は適用されない。

【解答】
⑤【R2年出題】 ×
保険料一部免除を受けている被保険者も、保険料の前納ができます。
⑥【H30年出題】
前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。

【解答】
⑥【H30年出題】 ×
前納に係る期間の「各月の初日が到来したとき」ではなく、「各月が経過した際」に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。
⑦【H29年出題】
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
条文を読んでみましょう
令第9条 (前納保険料の還付) ① 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。 (1) 次のいずれかに該当するに至った場合 → 未経過期間 イ 被保険者の資格を喪失した場合 ロ 第2号被保険者又は第3号被保険者となった場合 (2) 今回は省略します
③ 還付発生の場合において、あらかじめ、当該被保険者が還付発生の場合には①の規定による還付を次の各号に掲げる口座のいずれかにおいて受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が①の請求をしたものとみなして、①の規定を適用する。 (1) 法第92条の2の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座 (2) 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第3条第1項の登録に係る同法第2条第6項に規定する預貯金口座 |
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