合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-192 03.04
■第1号被保険者が出産した際は、産前産後期間は、国民年金保険料が免除されます。
■産前産後期間の保険料免除期間は、「保険料納付済期間」になることがポイントです。
条文を読んでみましょう
第88条の2 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。 |
<保険料が免除される期間>
・出産予定日(又は出産日)が属する月の前月から出産予定月の翌々月まで
・多胎妊娠の場合 → 出産予定日(又は出産日)が属する月の3か月前から出産予定月の翌々月まで
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

【解答】
①【R6年出題】 〇
<免除される期間>
1か月前 | 出産予定月 | 翌月 | 翌々月 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
※多胎妊娠の場合
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 翌月 | 翌々月 |
免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 | 免除 |
②【R6年出題】
第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。)の窓口に申出書を提出しなければならない。

【解答】
②【R6年出題】 ×
第1号被保険者が産前産後期間の保険料免除制度により保険料を納付することを要しないこととされる場合には、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならないとされています。
また、その届出は、「出産の予定日の6月前から行うことができる。」とされています。
(則第73条の7)
③【R1年出題】
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「法第88条の2に規定する厚生労働省令で定める場合は、産前産後期間の保険料免除の届出を行う前に出産した場合とする。」とされています。(則第73条の6)
産前産後期間の保険料免除の届出を行う前に出産した場合は、出産の日の属する月の前月から免除されます。
問題文は、届出を行った後に出産しています。そのため、免除される期間は、出産予定月(=10月)の前月(=令和元年9月)から出産予定月の翌々月(=令和元年12月)までとなります。
④【R6年出題】
第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、将来、受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も保険料を納付した期間とするため、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。

【解答】
④【R6年出題】 〇
産前産後期間の保険料免除制度を利用した期間は、「保険料納付済期間」となります。
全額免除期間ではありませんので注意しましょう。
(法第5条第1項)
⑤【R6年出題】
付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。

【解答】
⑤【R6年出題】 ×
第1号被保険者の産前産後の免除期間の各月については、付加保険料を納付することができます。
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします