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R8-193 03.05
国民年金保険料の免除を受けていた期間について、後日、保険料を納付することができます。「追納」といいます。
追納した場合、保険料免除期間が保険料納付済期間となります。
条文を読んでみましょう
法第94条(保険料の追納) ① 被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、法定免除、申請免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。 ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。 ② その一部につき追納をするときは、追納は、学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いでその他の免除された保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあっては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。 ただし、学生納付特例・納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、免除された保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。 ③ 追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。 ④ 追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。 ⑤ 前各項に定めるもののほか、保険料の追納手続その他保険料の追納について必要な事項は、政令で定める。 |
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】
被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる。

【解答】
①【H30年出題】 〇
ポイント!
・老齢基礎年金の受給権者は、追納できないこと
・追納できるのは、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内
②【R5年出題】
保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。

【解答】
②【R5年出題】 ×
「老齢基礎年金の受給権者」は、追納できません。
③【H29年出題】
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。

【解答】
③【H29年出題】 〇
例えば、「4分の3免除」については、その残余の額(免除されていない4分の1)につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことはできません。
④【R2年出題】
令和2年4月2日に64歳に達した者が、平成18年7月から平成28年3月までの期間を保険料全額免除期間として有しており、64歳に達した日に追納の申込みをしたところ、令和2年4月に承認を受けることができた。この場合の追納が可能である期間は、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に限られるので、平成22年4月から平成28年3月までとなる。

【解答】
④【R2年出題】 〇
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
(全額免除期間)H18年7月~H28年3月 |
|
|
| 承 | ||||||||||
追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月(令和2年4月)前10年以内に限られます。平成22年4月~平成28年3月までの期間について追納できます。
⑤【R1年出題】
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有し、平成28年4月分から平成29年3月分まで学生納付特例の期間を有し、平成29年4月分から令和元年6月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)を有する者が、令和元年8月に厚生労働大臣の承認を受け、その一部につき追納する場合は、学生納付特例の期間の保険料から優先的に行わなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
原則 「学生納付特例」が優先
② | ① | ③ |
平成27年6月~ 平成28年3月分 | 平成28年4月分~ 平成29年3月分 | 平成29年4月分~ 令和元年6月分 |
全額免除期間 | 学生納付特例 | 全額免除期間 |
例外
① | ② | ③ |
平成27年6月~ 平成28年3月分 | 平成28年4月分~ 平成29年3月分 | 平成29年4月分~ 令和元年6月分 |
全額免除期間 | 学生納付特例 | 全額免除期間 |
平成27年6月分から平成28年3月分まで保険料全額免除期間(学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を除く。)の保険料を先に納付することもできます。
⑥【H28年出題】
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。

【解答】
⑥【H28年出題】 ×
★「加算」が行われない期間を確認しましょう。
・免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内は加算は行われません。
例えば、令和5年度の月に免除された保険料を、令和7年度中に追納する場合は、加算は行われません。
・免除の月が「3月」の場合は、翌々年の4月までなら、加算は行われません。
例えば、令和6年3月(令和5年度)に免除された保険料を、令和8年4月に追納する場合は、加算は行われません。
→ 問題文の場合は、平成25年3月分の保険料の全額免除について、平成27年4月に追納するときには、加算は行われません。
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