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R8-194 03.06
「基礎年金」の給付に要する費用を賄うための拠出金を「基礎年金拠出金」といいます。
基礎年金拠出金の額は「国民年金全体」と「第2号被保険者+第3号被保険者」の被保険者数の人数比で按分されます。
条文を読んでみましょう
法第94条の2 (基礎年金拠出金) ① 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ② 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 ③ 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。 |
■基礎年金拠出金のイメージ
年間の給付費×{(2号+3号)/被保険者の総数(1号+2号+3号)}
→ 厚生年金・共済年金全体で、第3号被保険者の費用を負担しているイメージです。
厚生年金・共済年金が負担する基礎年金拠出金には、第3号被保険者の分も含まれていることがポイントです。
→ そのため、第3号被保険者は、個人で保険料を負担することはありません。
過去問を解いてみましょう
①【R2年選択式】
国民年金法第94条の2第1項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第2項では、「< A >は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。

【解答】
①【R2年選択式】
<A> 実施機関たる共済組合等
②【R6年出題】
基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

【解答】
②【R6年出題】 〇
基礎年金拠出金の額=
「保険料・拠出金算定対象額」
×
「当該年度における被保険者の総数」に対する
「当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数」の比率
に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率
※当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者とは
★厚生年金保険の実施者たる政府
→ 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者+被扶養配偶者である第3号被保険者
★実施機関たる共済組合等
→ 当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者
・国家公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第2号厚生年金被保険者である第2号被保険者+被扶養配偶者である第3号被保険者
・地方公務員共済組合連合会にあっては当該連合会を組織する共済組合に係る第3号厚生年金被保険者である第2号被保険者+被扶養配偶者である第3号被保険者
・日本私立学校振興・共済事業団にあっては第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者+被扶養配偶者である第3号被保険者
(法第94条の3第1項)
簡単に書きますと、国民年金の被保険者総数(1号+2号+3号)に対する(2号+3号)の比率です。
③【R4年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。

【解答】
③【R4年出題】 ×
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数について
・保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者です。
保険料を全く負担していない「保険料全額免除期間」を有する者は入りません。
(令11条の3)
④【H30年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数である。

【解答】
④【H30年出題】 ×
免除期間のうち「保険料全額免除期間」、そして「保険料未納期間」は入りません。
(令11条の3)
⑤【R1年出題】
基礎年金拠出金の額の算定基礎となる被保険者は、第1号被保険者にあっては、保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者であり、第2号被保険者及び第3号被保険者にあってはすべての者である。

【解答】
⑤【R1年出題】 ×
条文を読んでみましょう
令第11条の3 第1号被保険者にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者、第2号被保険者にあっては20歳以上60歳未満の者、第3号被保険者にあってはすべての者とする。 |
→ 基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第2号被保険者はすべての者ではなく「20歳以上60歳未満」の者です。
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