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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「付加保険料」

R8-195 03.07

付加保険料の納付要件

 「付加保険料」は、毎月の国民年金保険料にプラスして納付するものです。

 「付加保険料」を納付した場合は、「老齢基礎年金」に「付加年金」が加算されます。

 

 今回は、「付加保険料」の納付ルールをみていきます。

 

 条文を読んでみましょう

法第87条の2

第1号被保険者(法定免除、申請全額免除又は学生納付特例・納付猶予の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、一部免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、400の付加保険料を納付する者となることができる。

② 付加保険料の納付は、国民年金保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く)又は産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月についてのみ行うことができる。

➂ 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。)を除く。)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。

④ 付加保険料を納付する者となったものが、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付するものでなくなる申出をしたものとみなす。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 「一部免除」を受けた期間は、付加保険料は納付できません。

 

 

 

②【H26年出題】

 保険料の追納を行い、保険料が納付されたものとみなされた月についても、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 ×

 追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月については、付加保険料を納付できません。

 

 

 

➂【R6年出題】

 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R6年出題】 ×

 第1号被保険者の産前産後期間の免除期間の各月については、付加保険料を納付できます。

 

 

 

④【H30年出題】

 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申し出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 ×

 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料の納付をやめることができます。

 その場合、その申し出をした日の「属する月以後」ではなく、「申出をした日の属する月の前月以後」の各月に係る保険料の納付をやめることができます。

 

 

 

 

⑤【R4年出題】

 厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 ×

 付加保険料を納期限までに納付しなかったときでも、「付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる」という規定はありません。

 納期限を過ぎても、納期限から2年間は付加保険料を納付することができます。

 

 

 

⑥【H27年出題】

 付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料を納付の辞退の申出をしたものとみなされる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

 国民年金基金の加入員は、付加保険料を納付できません。

 そのため、国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされます。

 

 

 

⑦【R1年出題】

 平成314月分から令和23月分まで付加保険料を前納していた者が、令和元年8月に国民年金基金の加入員となった場合は、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたとみなされるため、令和元年7月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年7月分以後の前納した付加保険料が還付される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R1年出題】 ×

 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料の納付をやめることができます。

 その場合、「既に納付されたもの及び前納されたもの」は除かれます。

 問題文では、平成314月分から令和23月分まで付加保険料を前納していますが、「国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く。」とされていますので、国民年金基金の加入員となった日の属する月以後は、付加保険料が還付されます。

 問題文の場合、令和元年8に国民年金基金の加入員となっていますので、令和元年8月分以後の各月に係る付加保険料を納付する者でなくなり、請求により同年8月分以後の前納した付加保険料が還付されることになります。

 

 

 

⑧【R2年出題】

 日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R2年出題】 〇

 「任意加入被保険者」も付加保険料を納付することができます。

(法附則第5条第9項)

 ※「特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満)」は、付加保険料は納付できません。

H16法附則第23条第9項)

 

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