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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「法定免除」

R8-197 03.09

法定免除|法律上当然に保険料が免除される制度

 「法定免除」は、法定の要件に該当した場合、当然に国民年金保険料が免除される制度です。

 条文を読んでみましょう

法第89

① 被保険者(産前産後期間の免除及び一部免除の適用を受ける被保険者を除く)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

1) 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき。

※厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付等 → 1・2級

※最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(3)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く

2) 生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3) 厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

・国立ハンセン病療養所等、国立保養所、厚生労働大臣が指定するもの

② 納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り、①の規定は適用しない。(=納付することができる)

 

過去問を解いてみましょう

①【R4年出題】

 第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R4年出題】 〇

ポイント!

・「産前産後期間の保険料免除」・「保険料の一部免除」を受ける者には、法定免除は適用されません。

・免除される期間は、法定免除の要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属するまでです。

・「既に納付されたもの」は免除されません。

 

 

 

②【R5年出題】

 学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R5年出題】 〇

 学生納付特例の適用を受けている第1号被保険者が、法定免除の要件に該当した場合は、「法定免除」が優先されますので、法定免除が適用されます。

 

 

 

③【R2年出題】

 第1号被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるようになると、保険料の法定免除事由に該当し、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除になり、当該被保険者は、法定免除事由に該当した日から14日以内に所定の事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 〇

 第1号被保険者は、法定免除事由に該当するに至ったときは、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出しなければなりません。

 ただし、厚生労働大臣が法定免除事由に該当するに至ったことを確認したときは、届出はいりません。

(則第75条)

 ちなみに、「生活保護法による生活扶助を受ける」ときは、法定免除の対象となりますが、「生活扶助以外の扶助」については、法定免除の対象ではなく、申請免除の対象となります。

 

 

 

④【H29年出題】

 国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 〇

 法定免除とされていても、将来の年金権を確保するために、特に希望する者は、法定免除の期間の各月に保険料を納付することができます。

 障害基礎年金の受給権者・生活保護法による生活扶助を受けている者、どちらも保険料を納付する旨の申し出ができます。

 

 

 

⑤【R2年出題】

 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者は、既に保険料が納付されたものを除き、法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となるが、当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合、申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R2年出題】 〇

→ 障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除の要件に該当する第1号被保険者

→ 既に保険料が納付されたものを除き

→ 法定免除事由に該当した日の属する月の前月から保険料が免除となる

→ 当該被保険者からこの免除となった保険料について保険料を納付する旨の申出があった場合

→ 申出のあった期間に係る保険料を納付することができる。

 

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