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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「学生納付特例」

R8-198 03.10

学生納付特例のポイント!

「学生納付特例」のポイントをみていきます。

条文を読んでみましょう

法第90条の3第1

 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であった被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であった期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3) 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】

 国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

・学生納付特例制度は、国民年金法本則に規定されています。

・「納付猶予制度」は、本則ではなく「法附則」に規定されていて、令和17年6月までの時限措置です。

H16法附則第19条、H26法附則第14条)

 

 

 

②【H28年出題】

 国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H28年出題】 〇

 「学生」は、申請免除を受けることはできません。

(法第90条)

 

 

 

③【R6年出題】

 学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R6年出題】 ×

 「定時制及び通信制課程」の生徒も、学生納付特例制度の対象となります。

(令第6条の6)

 

 

 

④【H28年選択式】

 国民年金法第90条の3第1項に規定する学生の保険料納付特例につき、保険料を納付することを要しないものとされる厚生労働大臣が指定する期間は、申請のあった日の属する月の< A >(同法第91条に規定する保険料の納期限に係る月であって、当該納期限から2年を経過したものを除く。)前の月から当該申請のあった日の属する年の翌年3(申請のあった日の属する月が1月から3月までである場合にあっては、申請のあった日の属する年の3)までの期間のうち必要と認める期間とする。

<選択肢>

⑤ 1年2か月

⑥ 1年6か月

⑦ 2年2か月

⑧ 2年6か月

 

 

 

 

 

【解答】

④【H28年選択式】

A> ⑦ 2年2か月

※学生納付特例の期間は、原則として「4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)」です。

 ただし、保険料の納付期限から2を経過していない期間については、さかのぼって免除の申請をすることができます。

 保険料の納期限は翌月末日ですので、通常は、申請時点から「21か月前」までさかのぼることができます。

 ただし、例えば、納期限が日曜日の場合は、翌々月の1日が納期限になります。その場合は、申請時点から「2年2か月前」までさかのぼることができます。

(平26.3.31年管発03319)

 

 

 

⑤【H28年出題】

 前年の所得(1月から3月までの月分の保険料については、前々年の所得。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じ一定額以下の学生である第1号被保険者については、その者の世帯主又は配偶者の前年の所得にかかわらず、国民年金法第90条の3の規定による学生納付特例の適用を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H28年出題】 〇

 学生納付特例については、「世帯主又は配偶者」の所得は問われないことがポイントです。

 

 

 

⑥【R7年選択式】

 学生納付特例に係る所得要件について、扶養親族等があるときは< B >万円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき < C >万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき63万円とする。)を加算した額以下とする。

<選択肢>

① 32  ② 35  ③ 36  ④ 38

⑤ 103  ⑥ 106  ⑦ 128  ⑧ 168

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年選択式】

B> ⑦ 128

C> ④ 38

・扶養親族等がないときは128万円です。

(令第6条の9)

 

 

 

⑦【R4年出題】

 国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R4年出題】 ×

 「保険料の納付を猶予された期間」も、「学生納付特例の期間」についても、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されません。 

 

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