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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「申請免除」

R8-199 03.11

申請免除(全額・4分の1・半額・4分の3)の条件

 所得が一定額以下の場合などは、申請によって保険料が免除されます。

 申請による「全額免除」について条文を読んでみましょう

法第90条第1

 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣はその指定する期間(一部免除の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

1) 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

2) 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

3) 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。

4) 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H24年出題】

 法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H24年出題】 ×

 保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは免除の対象となりません

 一部免除(4分の1・半額・4分の3)も同じです。

 

 

 

②【H26年出題】 ※改正による修正あり

 単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が168万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 

★免除の所得要件を確認しましょう

全額免除

納付猶予制度

(扶養親族等の数+1×35万円+32万円

4分の3免除

88万円(扶養親族等がないとき)

半額免除

学生納付特例

128万円

(扶養親族等がないとき)

4分の1免除

168万円(扶養親族等がないとき)

(令第6条の7など)

 

 

 

③【H29年選択式】※改正による修正あり

 国民年金法第90条の22項第1号及び国民年金法施行令第6条の9の規定によると、申請により保険料の半額を納付することを要しないこととできる所得の基準は、被保険者、配偶者及び世帯主について、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が< A >に扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)1人につき< B > (当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき48万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等1人につき63万円とする。)を加算した額以下のときとされている。

 

 

 

 

 

 

【解答】

③【H29年選択式】

A> 128万円

B> 38万円

 

 

 

④【R1年出題】

 令和元年8月に保険料の免除(災害や失業等を理由とした免除を除く。)を申請する場合は、平成29年7月分から令和2年6月分まで申請可能であるが、この場合、所定の所得基準額以下に該当しているかについては、平成29年7月から平成306月までの期間は、平成28年の所得により、平成30年7月から令和元年6月までの期間は、平成29年の所得により、令和元年7月から令和2年6月までの期間は、平成30年の所得により判断する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

★申請免除の期間は、7月から翌年6月までが原則です。

★ただし、保険料の納付期限から2を経過していない期間については、さかのぼって免除の申請をすることができます。

 保険料の納期限は翌月末日ですので、通常は、申請時点から「21か月前」までさかのぼることができます。

 令和元年8月に保険料の免除を申請する場合は、2年1か月さかのぼることができますので、「平成29年7月分」から令和2年6月分まで申請が可能です。

 なお、例えば、納期限が日曜日の場合は、翌々月の1日が納期限になります。その場合は、申請時点から「2年2か月前」までさかのぼることができます。

(平26.3.31年管発03319)

★ 所得要件は、「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)」で判断します。

29.7

30.6

30.7

1.6

1.7

2.6

28年の所得

29年の所得

30年の所得

 

 

 

⑤【H30年出題】※改正による修正あり

 ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が217万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H30年出題】 ×

 全額免除の所得要件は、「(扶養親族等の数+1×35万円+32万円」で計算します。

 扶養親族等が4人の場合は、「4+1」×35万円+32万円=207万円以下となります。

 問題文の場合は、全額免除の対象にはなりません。

 

 

 

⑥【R7年出題】

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者あるいはその世帯主や配偶者が所有する住宅や家財その他の財産について、被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず、申請によって保険料の納付が全額免除される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R7年出題】 ×

 「保険金、損害賠償金等により補充された金額」は、被害金額から除かれます。

 「保険金や損害賠償金等により補充された金額の多寡にかかわらず」は誤りです。

(則第77条の7)

 

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