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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「国庫負担」

R8-200 03.12

基礎年金の給付に対する国庫負担

 基礎年金の給付については、費用の「2分の1」が国庫負担です。

「国庫負担」とは、年金給付の財源として、税負担をもとに国が支出するものです。

 

条文を読んでみましょう

法第85条第1項 (国庫負担)

 国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。

1) 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。)給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、一から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額

2) 当該年度における保険料免除期間を有する者に係る老齢基礎年金(27条ただし書の規定によってその額が計算されるものに限る。)の給付に要する費用の額に、イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合算額

イ 次に掲げる数を合算した数

❶ 当該保険料4分の1免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)8分の1を乗じて得た数

❷ 当該保険料半額免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数及び当該保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)に 4分の1を乗じて得た数

❸ 当該保険料4分の3免除期間の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数及び当該保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)8分の3を乗じて得た数

❹ 当該保険料全額免除期間(学生納付特例(納付猶予)の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)2分の1を乗じて得た数

ロ 第27条各号に掲げる月数を合算した数

 

3) 当該年度における第30条の4の規定による障害基礎年金20歳前傷病による障害基礎年金)の給付に要する費用の100分の20に相当する額

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R3年出題】

 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)は国庫負担の対象とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R3年出題】 〇

・保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用

→ 国庫負担の対象になるのは、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数が限度

・学生納付特例及び納付猶予の期間

→ 国庫負担の対象となりません(=老齢基礎年金の額に反映しません)

 

 

 

②【H26年出題】

 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その7分の4を国庫が負担することとなる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】 〇

・ 保険料納付済期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用のイメージ

  給付割合1

保険料・拠出金算定対象額に対する

国庫負担

保険料

 

・ 保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用のイメージ

  給付割合8分の7

特別

国庫負担

保険料・拠出金算定対象額

に対する国庫負担

保険料

免除

 

 

・ 保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用のイメージ

  給付割合2分の1

特別国庫負担

免除

 

 

 

③【R3年出題】

 国庫は、当該年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の4分の1に相当する額を合計した、当該費用の100分の40に相当する額を負担する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 ×

20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について

→ 当該費用の100分の20に相当する額と、残りの部分(100分の80)の「2分の1」に相当する額を合計した、当該費用の「100分の60」に相当する額を負担します。

 

 

 

④【R5年出題】

 保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成1541日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R5年出題】 ×

 平成16年に成立した年金制度改正法によって、年金制度を持続可能なものとするため、基礎年金の国庫負担割合を平成21年度までに2分の1に引き上げることとされました。

 国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたのは、平成1541日以降ではなく、平成2141日以降です。

H16 法附則第9条)

 

 

 

⑤【R4年出題】

 国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 〇

 「付加年金」及び「死亡一時金」の給付に要する費用の総額の4分の1に相当する額を国庫が負担しています。

 なお、第52条の4第1項に定める額に相当する部分(=付加保険料の保険料納付済期間が3年以上ある場合に死亡一時金に加算される8,500円)の給付に要する費用は除かれます。

(昭60法附則第34条第1項第1号)

 

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