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R8-201 03.13
「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」の定義をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第5条 ① 「保険料納付済期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第96条の規定(督促及び滞納処分)により徴収された保険料を含み、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間中に納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間並びに第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。 |
★ポイント!
「国民年金法」で、保険料を納付する義務があるのは、「第1号被保険者」のみで、「未納」や「滞納」が発生することがあります。そのため、第1号被保険者については、「保険料納付済期間」に算入されるのは、「保険料を納付」した期間となります。※産前産後期間中に保険料を免除された期間も「保険料納付済期間」となります。
国民年金法で保険料納付義務がない第2号被保険者と第3号被保険者は、未納・滞納があり得ないため、「第2号被保険者としての被保険者期間・第3号被保険者としての被保険者期間」がそのまま「保険料納付済期間」に算入されます。
「保険料免除期間」は「第1号被保険者」としての被保険者期間のみのものです。条文を読んでみましょう
② 「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間をいう。 ③ 「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって法定免除、申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ④ 「保険料4分の3免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の3の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の3の額以外の4分の1の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑤ 「保険料半額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 ⑥ 「保険料4分の1免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であってその4分の1の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた4分の1の額以外の4分の3の額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。 |
過去問を解いてみましょう
①【H24年出題】
保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付された期間を含む。

【解答】
①【H24年出題】 〇
保険料納付済期間には、「督促及び滞納処分」により保険料が納付された期間が含まれます。
②【H24年出題】
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。

【解答】
②【H24年出題】 〇
保険料を「追納」した期間は、保険料納付済期間となります。
③【R3年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。

【解答】
③【R3年出題】 〇
半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、「保険料納付済期間」ではなく「保険料半額免除期間」となります。
④【R5年出題】
保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。

【解答】
④【R5年出題】 ×
保険料4分の1免除の規定が適用され、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、「保険料納付済期間」ではなく「保険料4分の1免除期間」となります。
⑤【H28年出題】
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づいて、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すでに納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しないものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、保険料納付済期間とされない。

【解答】
⑤【H28年出題】 〇
一部の額を納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付されたものに係る被保険者期間(追納はされていないものとする。)は、「保険料納付済期間」ではありません。
⑥【H28年出題】
第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。

【解答】
⑥【H28年出題】 〇
滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、「保険料納付済期間」となります。
⑦【R7年出題】
国民年金法第5条第1項の規定する保険料納付済期間には、保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間は含まれるが、滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間は含まれない。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
「保険料を納付することを要しないとされた第1号被保険者の産前産後期間」も「滞納処分により徴収された保険料に係る第1号被保険者としての被保険者期間」も保険料納付済期間に含まれます。
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