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R8-202 03.14
保険料を滞納した者に対しては、厚生労働大臣は、期限を指定して督促することができます。
条文を読んでみましょう
法第96条 (督促及び滞納処分) ① 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。 ② 督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。 ③ 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。 ④ 厚生労働大臣は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 ⑤ 市町村は、処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。 ⑥ 滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとする。
法第97条 (延滞金) ① 督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 ② 徴収金額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあつた徴収金額を控除した金額による。 ③ 延滞金を計算するに当り、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 ④ 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。 ⑤ 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 |
納期限 ▲ | 翌日 ▲ |
| 督促状の 指定期限 |
| 前日 ▲ | 完納 ▲ |
| 年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する |
| ||||
過去問を解いてみましょう
①【R6年出題】
保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

【解答】
①【R6年出題】 〇
ポイントを確認しましょう
・厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができる
→ 「督促しなければならない」ではありません。
・督促状の指定期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない
②【R7年出題】
国民年金法第96条第4項及び第5項の規定による滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合においては、さきに経過した月の保険料から順次これに充当し、1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に交付するものとされている。

【解答】
②【R7年出題】 〇
・滞納処分によって受け入れた金額を保険料に充当する場合
→ さきに経過した月の保険料から順次これに充当する
→ 1か月の保険料の額に満たない端数は、納付義務者に返す
③【R3年出題】
保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の100分の4に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。

【解答】
③【R3年出題】 〇
ポイントを穴埋めでチェックしましょう
→ 保険料その他国民年金法の規定による徴収金の納付の督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他同法の規定による徴収金を納付しないときは、厚生労働大臣は、 < A >によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む。)に対して、その処分を請求することができる。この請求を受けた市町村が、市町村税の例によってこれを処分した場合には、厚生労働大臣は徴収金の< B >に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
<A> 国税滞納処分の例
<B> 100分の4
④【R1年選択式】
国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によって督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、< A >までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該< B >を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
<選択肢>
⑩ 督促状に指定した期限の日から3月
⑪ 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
⑫ 督促状に指定した期限の翌日から6月
⑬ 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
⑭ 納期限の日から6月
⑮ 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
⑯ 納期限の翌日から3月
⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日

【解答】
④【R1年選択式】
<A> ⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
<B> ⑯ 納期限の翌日から3月
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