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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「併給調整」

R8-204 03.16

一人一年金の原則|調整のルール

■一人一年金の原則■

・同一人に複数の年金の受給権が発生した場合

(例)障害基礎年金の受給権者に老齢基礎年金の受給権が発生した

 ↓

・すべての年金の支給が停止されます

(例)障害基礎年金も老齢基礎年金も支給が停止される

 ↓

・受給したい年金を選択し、支給停止の解除を申請します

(例)障害基礎年金を選択し、障害基礎年金の支給停止の解除を申請する

 ↓

・選択した年金が支給され、選択しなかった年金はそのまま支給が停止されます。

(例)障害基礎年金が支給され、老齢基礎年金はそのまま支給停止される

 ↓

・いつでも選択替えができます

(例)老齢基礎年金の受給権はそのまま残っているので、後日、老齢基礎年金に選択替えができる

 

条文を読んでみましょう

法第20条第1項・法附則第9条の2の4 (併給の調整)

 年金給付(老齢基礎年金及び障害基礎年金(その受給権者が65に達しているものに限る。)並びに付加年金を除く。)は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(当該年金給付と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する

老齢基礎年金の受給権者(65に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く)又は同法による年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く)を受けることができる場合における当該老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給権者(65に達している者に限る。)が他の年金給付(付加年金を除く。)を受けることができる場合における当該障害基礎年金についても、同様とする。

 

■一人一年金の例外■

・老齢基礎年金と付加年金は併給されます

 

付加年金

 

老齢基礎年金

 

 

同一の支給事由に基づいて支給される厚生年金とは併給されます

 

老齢厚生年金

 

 

老齢基礎年金

 

 

 

障害厚生年金

 

 

障害基礎年金

 

 

 

遺族厚生年金

 

 

遺族基礎年金

 

 

・(特例)65歳以上のみ併給される組み合わせがあります

 

遺族厚生年金

 

 

老齢基礎年金

 

 

 

老齢厚生年金

 

 

障害基礎年金

 

 

 

遺族厚生年金

 

 

障害基礎年金

 

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】

 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金の受給権は消滅する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その者の選択によりどちらか一方の年金を支給し、他方の年金はそのまま支給が停止されます。受給権は消滅しません。

 

 

 

②【R4年出題】

 付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 〇

 老齢基礎年金と付加年金はセットになっています。

(老齢基礎年金+付加年金)+老齢厚生年金が支給されます。

 

 

 

③【R4年出題】

 老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 〇

 「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。」(法第47条)とされています。

 障害基礎年金を受給することを選択したときは、老齢基礎年金は支給が停止されますので、付加年金も、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止されます。

 

 

 

④【R3年出題】

 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である10歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である66歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することになる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 〇

 「同一の支給事由」の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給されます。

 しかし、問題文のように、「父の死亡による遺族基礎年金」と「祖父の死亡による遺族厚生年金」は支給事由が異なりますので併給されません。

 そのため、問題文の場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することになります。

 

 

 

⑤【R5年出題】

65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 ×

 障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は、併給されます。

 

 

 

⑥【H29年出題】

 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が65歳となり老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給権を取得した場合、この者は、障害等級3級の障害厚生年金と老齢基礎年金を併給して受けることを選択することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H29年出題】 ×

「障害厚生年金」と「老齢基礎年金」は、併給されません。

   

 

 

⑦【H30年出題】

 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H30年出題】 〇

 「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」は、65歳以上に限って、併給されます。

 65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給できませんが、65歳以降は併給されます。

 

 

 

⑧【R3年出題】

 併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R3年出題】 〇

 併給の調整に関し、支給を停止されている年金給付の支給停止の解除の申請は、いつでも将来に向かって撤回することができます。(=選択替えができます。)

 支給停止の解除の申請の回数についても、制限はありません。

(法第20条第2項、第4項)

 

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