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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「第1号被保険者」

R8-205 03.17

2号・3号に該当しない|第1号被保険者の定義と資格の得喪

 国民年金の強制被保険者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」があります。

 会社員・公務員など厚生年金保険の被保険者は、「第2号被保険者」、第2号被保険者の被扶養配偶者が「第3号被保険者」です。それ以外の自営業者や学生などが「第1号被保険者」となります。

 

 では、条文を読んでみましょう

法第7条第1項第1号

1号被保険者とは  

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって

2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの

厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるその他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。

 

<第1号被保険者の適用が除外されるもの>

則第1条の2

1) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 

(→在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」)

2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

(→在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」)

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年選択式】

 国民年金法第7条第1項の規定によると、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については、いずれも< A >要件が不要である。

(選択肢)

② 国籍  ③ 国内居住  ⑥ 生計維持  ⑯ 年齢

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年選択式】

A> ② 国籍 

ポイント!

・国籍要件

 → 第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者いずれも「国籍要件」は問われません。

・年齢要件(20歳以上60歳未満)

 → 第1号被保険者・第3号被保険者は「年齢要件(20歳以上60歳未満)」を満たす必要があります。

 → 第2号被保険者には、「年齢要件(20歳以上60歳未満)」はありません。

・国内居住要件

 → 第1号被保険者は「国内居住要件」が問われます。

 → 第3号被保険者は、原則として「国内居住要件」がありますが、例外もあります。

 → 第2号被保険者には、「国内居住要件」はありません。

 

 

 

②【R1年出題】

 平成1141日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成314月から被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 平成1141日生まれの者が20歳に達するのは、誕生日の前日の平成31年331日です。第1号被保険者の資格を取得するのは平成31331日で、被保険者期間に算入されるのは、「平成31年3月」からです。

 

 

 

③【R4年出題】

 第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R4年出題】 〇

 第1号被保険者・第3号被保険者は「年齢要件(20歳以上60歳未満)」があるため、60歳に達した日(当日)に資格を喪失します。

 なお、60歳に達した日は60歳の誕生日の前日です。

 また、死亡した日の「翌日」に資格を喪失するのは、共通です。

 

 

 

④【H26年出題】

 昭和2941日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成263月までが被保険者期間に算入される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】  ×

 昭和2941日生まれの第1号被保険者は、平成26331日に60歳に達し、その日に資格を喪失します。

 被保険者期間に算入されるのは、「その資格を喪失した日の属する月の前月」までですので、平成26年2月までが被保険者期間に算入されます。

(法第11条)

 

 

 

⑤【H29年出題】

 平成2932日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】 〇

 第1号被保険者には「国内居住要件」がありますので、「日本国内に住所を有しなくなった日の翌日」に資格を喪失します。

 問題文のように同一月(平成293月)に資格の取得と喪失がある場合は、「その月を1か月として被保険者期間に算入する」とされています。

(法第11条第2項)

 

 

 

⑥【R3年出題】

 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても第1号被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R3年出題】 〇

 「日本の国籍を有しない」者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うものは、第1号被保険者の適用が除外されます。

 

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