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R8-206 03.18
厚生年金保険の被保険者は、原則として「国民年金の第2号被保険者」となります。
条文を読んでみましょう
法第7条第1項第2号 厚生年金保険の被保険者を「第2号被保険者」という。 法附則第3条 (被保険者の資格の特例) 当分の間、65歳以上の者にあっては、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない被保険者に限る。 |
ポイント!
★ 厚生年金保険の適用事業所に使用される者は、70歳まで厚生年金保険の被保険者となります。
ただし、65歳以上で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有する者は、厚生年金保険の被保険者でも、「国民年金第2号被保険者」とはされません。
★ なお、厚生年金保険法には、70歳以上で老齢年金の受給権を有しないものを対象とした「高齢任意加入被保険者」の制度があります。
高齢任意加入被保険者は、老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を有しないので、国民年金第2号被保険者となります。
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日に、国民年金第2号被保険者の資格を取得する。

【解答】
①【R7年出題】 ×
第2号被保険者には、「20歳以上60歳未満の年齢要件」がありませんので、20歳未満の者又は60歳以上の者でも、厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者となります。
20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日の翌日ではなく「厚生年金保険の被保険者の資格を取得するに至った日(当日)」に、国民年金第2号被保険者の資格を取得します。
②【R1年出題】
被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

【解答】
②【R1年出題】 ×
第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者は、いずれも「国籍要件」はありません。
第1号被保険者は「国内居住要件及び年齢要件」、第3号被保険者は「原則として国内居住要件及び年齢要件」を満たす必要がありますが、第2号被保険者は、国内居住要件も年齢要件もありません。
③【R4年出題】
厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

【解答】
③【R4年出題】 〇
「65歳以上」の厚生年金保険の被保険者で老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者にはなりません。
★在職中に65歳で老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権を取得した場合
65歳 | 70歳 |
厚生年金保険の被保険者 | |
国民年金第2号被保険者 | 喪失 |
④【R5年出題】
62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。

【解答】
④【R5年出題】 ×
「65歳未満」の場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者でも、厚生年金保険の被保険者である場合は、第2号被保険者になります。
⑤【H27年出題】
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

【解答】
⑤【H27年出題】 〇
厚生年金保険の在職老齢年金を受給する(=老齢厚生年金の受給権がある)65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者ではありません。
第3号被保険者は「第2号被保険者」の収入によって生計を維持することが条件です。
問題文の配偶者は、「第2号被保険者」の収入によって生計を維持していませんので、第3号被保険者とはなりません。
⑥【H25年出題】※改正による修正あり
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する日本国内に住所を有する配偶者(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

【解答】
⑥【H25年出題】 〇
厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者です。
「厚生年金保険の高齢任意加入被保険者=国民年金第2号被保険者」の収入により生計を維持する要件を満たした配偶者は、第3号被保険者となります。
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