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社会保険労務士合格研究室

国民年金法「第3号被保険者」

R8-207 03.19

第3号被保険者|第2号被保険者の被扶養配偶者

 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者です。

 原則として国内居住要件があること・20歳以上60歳未満の年齢要件があることがポイントです。

 第3号被保険者の基礎年金の給付に必要な費用は、第2号被保険者全体で負担していますので、第3号被保険者は、個別の保険料の負担はありません。

 

 なお、「第3号被保険者」は新法(昭和614月~)の制度です。会社員に扶養されている配偶者は、旧法では、国民年金には「任意加入」でした。

■会社員に扶養されている配偶者

S36.4

S61.4

旧法

新法

任意加入

強制加入(第3号被保険者)

 

 

条文を読んでみましょう

法第7条第1項第3

③ 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のものを「第3号被保険者」という。

④ 主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

則第1条の3 (日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者)

 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1) 外国において留学をする学生

2) 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者

3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する

4) 第2号被保険者が外国に赴任している間に当該第2号被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められるもの

5) 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

 

 

則第1条の2 (この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者)

1) 日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

2) 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

 

過去問を解いてみましょう

①【H27年出題】

18歳の厚生年金保険の被保険者に19歳の被扶養配偶者がいる場合、当該被扶養配偶者が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H27年出題】 〇

 第3号被保険者には20歳以上60歳未満の年齢要件があります。被扶養配偶者が20歳に達した日(当日)に第3号被保険者の資格を取得します。

(法第8条)

 

 

②【R3年出題】

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R3年出題】 〇

 厚生年金保険の被保険者でも、65歳以上で老齢年金の受給権を有する者は、第2号被保険者となりません。

 老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は、第2号被保険者ではありません。

 そのため、その収入によって生計を維持する配偶者でも、「第2号被保険者の配偶者」ではありませんので、問題文の妻は第3号被保険者とはなりません。

 

 

 

③【R3年出題】

 第2号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となることができる。

 

 

 

 

【解答】

③【R3年出題】 〇

 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する場合は、日本国内に住所を有しなくても、第3号被保険者となることができます。

 

 

 

④【R3年出題】

 第3号被保険者が、外国に赴任する第2号被保険者に同行するため日本国内に住所を有しなくなったときは、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R3年出題】 ×

 外国に赴任する第2号被保険者に同行する場合は、日本国内に住所を有しなくなっても、第3号被保険者となりますので、資格は喪失しません。

 

 

 

⑤【R6年出題】

 第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

 外国において留学をする学生は、日本国内に住所を有していなくても、第3号被保険者となりますので、資格は喪失しません。

 

 

 

⑥【H27年出題】

 第3号被保険者の要件である「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H27年出題】 〇

 「主として第2号被保険者の収入により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行います。「日本年金機構」がポイントです。

(令第4条)

 

 

⑦【R3年出題】

 年間収入が280万円の第2号被保険者と同一世帯に属している、日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第3号被保険者とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R3年出題】 ×

 第3号被保険者の認定基準は、健康保険の被扶養者の認定基準と同じです。

 「障害の状態」にある50歳の配偶者で第2号被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入180万円未満かつ収入が被保険者の収入の2分の1未満であれば、生計維持関係が認められます。

 問題文の場合は、要件を満たしていますので、第3号被保険者として認められます。

 

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