合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R8-208 03.20
「第3号被保険者」は、「届出」が重要です。
今回は、提出期限・提出先、届出が遅れたときなどをみていきます。
条文を読んでみましょう
法第12条 ⑤ 第3号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、氏名及び住所の変更に関する事項であって厚生労働省令で定めるものについては、この限りでない。 ⑥ 届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を組合員又は加入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団を経由して行うものとする。 ⑧ 第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。 ⑨ 届出が第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなす。
法第12条の2 第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 |
過去問を解いてみましょう
①【R3年出題】
被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項の届出が必要な場合には、第1号被保険者は市町村長(特別区の区長を含む。)に、第3号被保険者は厚生労働大臣に、届け出なければならない。

【解答】
①【R3年出題】 〇
■届け出先について
・第1号被保険者 → 市町村長(特別区の区長を含む。)
・第3号被保険者 → 厚生労働大臣
②【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

【解答】
②【H29年出題】 〇
第3号被保険者の資格の取得の届出は、「14日以内」に「日本年金機構」に提出しなければなりません。
(則第1条の4第2項)
③【R1年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされる。

【解答】
③【R1年出題】 〇
第3号被保険者の資格取得の届出が、第2号被保険者を使用する事業主又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団に受理されたときは、その受理されたときに厚生労働大臣に届出があったものとみなされます。
④【H29年出題】
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

【解答】
④【H29年出題】 ×
「全国健康保険協会」に委託することはできません。
第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、経由に係る事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができます。
⑤【R4年出題】
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に「種別変更」ではなく、「種別確認」の届出を日本年金機構に対して行わなければなりません。
※その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことにより資格を喪失した後、引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、種別確認の届出は不要です。
(則第6条の3)
⑥【R4年出題】
第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

【解答】
⑥【R4年出題】 〇
★第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったとき
↓
・第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得する
↓
・届出を行った日の属する月の前々月までの2年間が保険料納付済期間に算入される
↓
・届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるとき
↓
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
↓
・当該届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される
(法附則第7条の3)
⑦【H29年出題】
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。

【解答】
⑦【H29年出題】 〇
★第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行った
平成26年4月1日の資格取得の届出を平成29年4月13日に行った。
↓
・第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得する
↓
・届出を行った日の属する月の前々月までの2年間が保険料納付済期間に算入される
平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入される
↓
・届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるとき
↓
・厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる
↓
・当該届出が行われた日以後、届出に係る期間が保険料納付済期間に算入される
平成26年4月から平成27年2月までの各月についても保険料納付済期間に算入される
(法附則第7条の3)
⑧【H27年出題】
第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

【解答】
⑧【H27年出題】 〇
★健康保険組合管掌健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の夫と第3号被保険者の妻が離婚し、生計維持関係がなくなった場合
↓
・市町村長へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行う
・離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出する
(則第6条の2の2)
<被扶養配偶者非該当届の提出が必要な場合>
(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合
(2)離婚した場合
※全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者の場合は、届出は要りません。
⑨【R2年出題】
第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から14日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

【解答】
⑨【R2年出題】 ×
その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、被扶養配偶者でなくなった旨の届書(被扶養配偶者非該当届)の提出は不要です。
(則第6条の2の2)
YouTubeはこちらからどうぞ!
社労士受験のあれこれ
毎日コツコツYouTubeチャンネル
チャンネル登録よろしくお願いします