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R8-209 03.21
被保険者期間は月単位で計算し、保険料も被保険者期間の各月について徴収されます。
被保険者の種別に変更があったときの計算もみていきます。
条文を読んでみましょう
法第11条 (被保険者期間の計算) ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 ③ 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
法第11条の2 第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、 2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。 |
★種別変更について
例えば、日本国内に住所を有する55歳の者が、会社を退職し厚生年金保険の資格を喪失した後自営業者になった場合、「第2号被保険者」から「第1号被保険者」に種別変更となります。
「第2号被保険者」の資格を喪失し、「第1号被保険者」の資格を取得するのではありません。
過去問を解いてみましょう
①【R7年出題】
国民年金の被保険者期間を計算する場合には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月までをこれに算入する。

【解答】
①【R7年出題】 ×
被保険者期間には、被保険者資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。
取得 |
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| 喪失 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
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②【R2年出題】
平成12年1月1日生まれの者が20歳に達し第1号被保険者となった場合、令和元年12月から被保険者期間に算入され、同月分の保険料から納付する義務を負う。

②【R2年出題】 〇
平成12年1月1日生まれの者は、令和元年12月31日に20歳に達し、第1号被保険者の資格を取得し、令和元年12月から被保険者期間に算入されます。
保険料は、「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。」(法第87条第2項)とされていますので、令和元年12月分の保険料から納付する義務を負います。
③【H29年出題】
第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

【解答】
③【H29年出題】 ×
平成29年3月31日に死亡した場合は、平成29年4月1日に資格を喪失します。
第1号被保険者としての被保険者期間は「同年3月」までとなり、保険料は「3月分」まで納付しなければなりません。
④【H26年出題】
4月1日に被保険者の資格を取得した者について、同年4月30日にその資格を喪失した場合は1か月が被保険者期間に算入され、同年5月31日にその資格を喪失した場合にも同様に1か月が被保険者期間に算入される。なお、いずれの場合も資格を喪失した月にさらに被保険者の資格を取得していないものとする。

【解答】
④【H26年出題】 〇
■4月1日に資格取得・同年4月30日に資格喪失の場合(同一の月に取得と喪失がある)
→ 1か月が被保険者期間に算入されます。
■4月1日に資格取得・同年5月31日にその資格を喪失した場合
→ 資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されるので、1か月が被保険者期間に算入されます。
⑤【R5年出題】
被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。

【解答】
⑤【R5年出題】 ×
資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入します。
ただし、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、「後の取得」で1か月として被保険者期間に算入されます。
「前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。」は誤りです。
⑥【H20年出題】
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、当該事実があった日から14日以内に、資格取得届を市町村長に提出しなければならない。

【解答】
⑥【H20年出題】 ×
第2号被保険者が退職し第1号被保険者になったときは、「種別変更」となりますので、「資格取得届」ではなく、「種別変更届」を市町村長に提出しなければなりません。
(則第6条の2)
⑦【R7年出題】
被保険者の種別(国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。)に変更があった月は、変更前の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
⑦【R7年出題】 ×
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。
(例)
令和8年3月 | |
第2号被保険者 | 第1号被保険者 |
※第1号被保険者であった月とみなされます
(例)2回以上にわたり被保険者の種別に変更があった月
令和8年3月 | ||
第2号被保険者 | 第1号被保険者 | 第3号被保険者 |
※第3号被保険者(最後の種別の被保険者)であった月とみなされます
⑧【H30年出題】
被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす。なお、当該第3号被保険者への種別の変更が当該月における最後の種別の変更であるものとする。

【解答】
⑧【H30年出題】 ×
「同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。」とされていますので、当該月は「第3号被保険者」であった月とみなされます。
⑨【R5年出題】
4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。

【解答】
⑨【R5年出題】 ×
問題文の場合、4月は第2号被保険者であった月とみなされますので、第1号被保険者としての保険料は徴収されません。
また、「第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。」扱いはありません。
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