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社会保険労務士合格研究室

厚生年金保険法「短時間労働者」

R8-211 03.23

短時間労働者の厚生年金保険適用|「4分の3基準」を満たさない場合

 厚生年金保険の被保険者数が51人」以上の企業等に使用される短時間労働者は、健康保険と厚生年金保険の加入の対象です。

 次の要件を満たす「短時間労働者」が適用対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である

②所定内賃金が月額88,000円以上である

③学生でない

 

ポイント!

4分の3基準

 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準については、1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数4分の3以上である者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う。

★短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準

 「4分の3基準を満たさない」者で、次の(1)から(4)までの4つの要件(以下「4要件」という。)を満たすものは、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うこととする。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2) 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が   88千円以上であること

(3) 学生でないこと

(4) 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること

ア 特定適用事業所

イ 特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)のうち、労使合意により、事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った事業所(以下「任意特定適用事業所」という。)

ウ 国又は地方公共団体の適用事業所

R4.3.18/保保発03181号/年管管発03181号/)

 

条文を読んでみましょう

法第12条 (適用除外)

 次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者としない

1)~(4)省略

5)事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間同一の事業所に使用される通常の労働者1週間の所定労働時間4分の3未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。)又はその1月間の所定労働日数同一の事業所に使用される通常の労働者1月間の所定労働日数4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからハまでのいずれかの要件に該当するもの

イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。

ロ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、88,000未満であること。

ハ 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年出題】※改正による修正あり

 特定4分の3未満短時間労働者に対して厚生年金保険が適用されることとなる特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される労働者の総数が常時50人を超える事業所のことである。

 

 

 

 

【解答】

①【R5年出題】 ×

条文を読んでみましょう

平24年法附則第17条第12

 「特定適用事業所」とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者(70歳未満の者のうち、厚生年金保険法第12条各号(適用除外)のいずれにも該当しないものであって、特定4分の3未満短時間労働者以外のものをいう。)の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所をいう。

 

「労働者」の総数ではなく、「特定労働者」の総数が常時50人を超える各適用事業所のことです。

「特定労働者」の定義にも注意しましょう。

 

 

 

②【R4年出題】※改正による修正あり

 常時40人の従業員を使用する地方公共団体において、1週間の所定労働時間が25時間、月の基本給が15万円で働く短時間労働者で、生徒又は学生でないX(30歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。

 

 

 

 

【解答】

②【R4年出題】 ×

 「国又は地方公共団体の適用事業所」については、人数要件がないことがポイントです。

 地方公共団体の場合は、常時使用する従業員が「40人」でも、要件を満たした短時間労働者は、厚生年金保険の被保険者となります。

 

 

 

③【R2年出題】

 特定適用事業所に使用される者は、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R2年出題】 〇

 「1週間の所定労働時間」が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満で、報酬の月額が88,000円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者となりません。

 

 

 

④【H29年出題】

 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 ×

 「1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数」が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上の場合は、「4分の3」基準を満たしますので、大学の学生でも、厚生年金保険の被保険者となります。

 

 

 

 

⑤【R4年出題】

 常時90人の従業員を使用する法人事業所において、1週間の所定労働時間が30時間、1か月間の所定労働日数が18日で雇用される学生Z18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1週間の所定労働時間は40時間、1か月間の所定労働日数は24日である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R4年出題】 ×

チェックポイントは次の点です。

・1週間の所定労働時間が30時間 → 通常の労働者(40時間)の4分の3

・1か月間の所定労働日数が18日 → 通常の労働者(24日)の4分の3

★「1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数」が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上ですので、Zは「4分の3」基準を満たします。

そのため、学生でも、厚生年金保険の被保険者となります。

 

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