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R8-213 03.25
「被保険者期間」は月単位で計算し、被保険者期間は、保険料の徴収や、年金額の計算に使われます。
条文を読んでみましょう
法第19条 ① 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 ② 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 ➂ 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 ④ 前3項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 ⑤ 同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月(2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。 |
<同月得喪について>
★厚生年金保険の被保険者資格を取得した月に喪失した場合
被保険者期間には「1ヵ月」で算入されます
1か月分の厚生年金保険料が徴収されます
★その月にさらに厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合
被保険者期間は、後の取得分のみで「1か月」となり、厚生年金保険料が徴収されます。
先に喪失した分の厚生年金保険料は徴収されません。
★その月にさらに国民年金(第1号被保険者・第3号被保険者)の資格を取得した場合
厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。(保険料も不要です)
では、過去問を解いてみましょう
①【R5年出題】
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

【解答】
①【R5年出題】 〇
被保険者期間は、「月」単位で計算します。
被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入します。
②【R6年出題】
甲は、令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、同月15日にその資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した。この場合、同年5月分については、1か月として厚生年金保険における被保険者期間に算入する。

【解答】
②【R6年出題】 ×
令和6年5月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同月15日に資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合、同年5月分については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。第1号被保険者として国民年金保険料を納付しなければなりません。
➂【H28年出題】
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。

【解答】
➂【H28年出題】 〇
平成28年3月1日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、同月21日に資格を喪失し、同日、国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合、同年3月分については、厚生年金保険の被保険者期間には算入されません。
④【R3年出題】
同一の月において被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。なお、同一月において2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。

【解答】
④【R3年出題】 〇
・同一の月に被保険者の種別に変更があったとき
→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
・同一月に2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったとき
→最後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
⑤【R7年出題】
国家公務員であった者が、令和7年7月21日に退職し、その翌日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した。その後、同年7月28日に民間企業に就職し、厚生年金保険の被保険者資格を取得した。この場合、同年7月は、第2号厚生年金被保険者であった月とみなされる。

【解答】
⑤【R7年出題】 ×
・同一の月に被保険者の種別に変更があったとき
→その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であった月とみなす。
令和7年7月に第2号厚生年金被保険者(国家公務員)から、第1号厚生年金被保険者(民間企業)に変更した場合、同年7月は、変更後の被保険者の種別の被保険者(第1号厚生年金被保険者)であった月とみなされます。
⑥【R3年出題】
第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑥【R3年出題】 〇
条文を読んでみましょう
法第18条の2 (異なる被保険者の種別に係る資格の得喪) ① 第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しない。 ② 第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。 |
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