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R8-214 03.26
厚生年金保険の被保険者の資格は、70歳に達したときに喪失します。
ただし、「老齢」年金の受給権を有しない者は、70歳以上でも任意に厚生年金保険に加入することができます。この仕組みで被保険者になった者を高齢任意加入被保険者といいます。
高齢任意加入被保険者には、「適用事業所に使用される者」と「適用事業所以外の事業所に使用される者」の2つがあり、それぞれの違いがポイントです。
違いを整理しましょう
適用事業所に使用される者 法附則第4条の3 | 適用事業所以外の事業所に使用される者 法附則第4条の5 |
70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの | |
実施機関に申し出る | 事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ける |
申出が受理された日に、被保険者の資格を取得する | 厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する |
・被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ・事業主が同意した場合 →事業主は保険料の半額を負担し、かつ、事業主が保険料を納付する義務を負う。 | 事業主は保険料の半額を負担し、かつ、事業主が保険料を納付する義務を負う。 |
過去問を解いてみましょう
①【H26年出題】
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

【解答】
①【H26年出題】 ×
「適用事業所以外」の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、「厚生労働大臣に対して申出」ではなく、「厚生労働大臣の認可」を受けることとされており、「厚生労働大臣の認可があった日」に資格を取得します。
②【H20年出題】※法改正による修正あり
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。

【解答】
②【H20年出題】 〇
「適用事業所」に使用される70歳以上の者が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、「実施機関に申し出る」必要があります。
③【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。

【解答】
③【R4年出題】 ×
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、実施機関に申し出て資格を取得しているので、厚生労働大臣の確認は要りません。
(法第18条、令第6条)
④【H28年出題】
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。

【解答】
④【H28年出題】 〇
「遺族」、「障害」の年金の受給権者でも、「老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付」の受給権を有しない場合は、高齢任意加入被保険者になることができます。
⑤【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。

【解答】
⑤【R4年出題】 ×
「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者は、原則として、保険料の全額を負担し、保険料の納付義務も、「事業主」ではなく、「被保険者」が負います。
なお、当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、保険料の納付義務も事業主が負います。
⑥【R7年出題】
厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、高齢任意加入被保険者となっている者は、保険料の全額を負担する義務を負う。ただし、事業主の同意があるときは、被保険者と事業主の半額ずつの負担になる。

【解答】
⑥【R7年出題】 ×
厚生年金保険の「適用事業所以外の事業所」に使用される70歳以上の者は、被保険者となる際に事業主の同意を得ていますので、保険料は、被保険者と事業主の半額ずつの負担となり、納付義務も事業主が負います。
⑦【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意していないものとする。

【解答】
⑦【R4年出題】 ×
「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、資格を喪失します。
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料を全額負担し、保険料を納付する義務も被保険者が負っているからです。
その場合、「保険料の納期限の属する月の末日」ではなく、「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失します。
なお、「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者でも、事業主が、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことについて同意している場合は、保険料を滞納したことによる資格喪失はありません。
(法附則第4条の3第6項)
⑧【R6年出題】
事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。高齢任意加入被保険者の場合は、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うことがあるが、その場合も、保険料の納期限は翌月末日である。

【解答】
⑧【R6年出題】 〇
高齢任意加入被保険者で、被保険者が保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負っていても、保険料の納期限は翌月末日です。
(法第83条、法附則第4条の3第7項)
⑨【R2年出題】
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
【解答】
⑨【R2年出題】 ×
障害厚生年金支給の要件として、「初診日要件(=初診日に厚生年金保険の被保険者であること)」があります。
問題文は、初診日に「高齢任意加入被保険者=厚生年金保険の被保険者」で初診日要件を満たし、かつ、初診日の前日の保険料納付要件を満たしています。障害認定日に障害等級3級に該当する障害の状態になった場合は、障害厚生年金が支給されます。
(法第47条)
⑩【R4年出題】
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。

【解答】
⑩【R4年出題】 〇
高齢任意加入被保険者は、任意に、加入をやめることができます。
「適用事業所」に使用される高齢任意加入被保険者の場合は、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
なお、当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失します。
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