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R8-218 03.30
「通勤手当」は労働基準法上の賃金です。
「通勤手当」については、平均賃金や割増賃金を計算する際のルールがよく出題されます。みていきましょう。
過去問を解いてみましょう
★平均賃金について★
①【H27年出題】
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。

【解答】
①【H27年出題】 ×
「通勤手当及び家族手当」は、平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額に含まれます。なお、「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」は含まれません。
(昭32.12.26基発573号)
平均賃金の「原則」の計算式の条文を読んでみましょう
法第12条 ① 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。(以下省略) ④ 賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 |
②【R1年出題】
次に示す条件で賃金を支払われてきた労働者について7月20日に、労働基準法第12条に定める平均賃金を算定すべき事由が発生した場合、その平均賃金の計算に関する記述のうち、正しいものはどちらか。
<条件>
賃金の構成:基本給、通勤手当、職務手当及び時間外手当
賃金の締切日:基本給、通勤手当及び職務手当については、毎月25日
時間外手当については、毎月15日
賃金の支払日:賃金締切日の月末
<A>
3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給、通勤手当及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

【解答】
<A> 〇
平均賃金を計算する期間は、「賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。」とされています。(法第12条第2項)
賃金ごとに賃金締切日が異なる場合の「直前の賃金締切日」は、「それぞれ各賃金ごとの賃金締切日」となっています。
(昭26.12.27基収5926号)
基本給、通勤手当及び職務手当は直前の賃金締切日の「6月25日」から起算し、「時間外手当」は、直前の賃金締切日の「7月15日」から起算します。
<C>
3月26日から6月25日までを計算期間とする基本給及び職務手当の総額をその期間の暦日数92で除した金額と4月16日から7月15日までを計算期間とする時間外手当の総額をその期間の暦日数91で除した金額を加えた金額が平均賃金になる。

【解答】
<C> ×
通勤手当が抜けているので×です。
★割増賃金について★
➂【H26年出題】
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。

【解答】
➂【H26年出題】 〇
通勤手当は、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。
条文を読んでみましょう
法第37条第5項 割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
則第21条 法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 (1) 別居手当 (2) 子女教育手当 (3) 住宅手当 (4) 臨時に支払われた賃金 (5) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 |
④【R7年出題】
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。

【解答】
④【R7年出題】 ×
★割増賃金を計算する場合の通勤手当の注意点!
・実際距離によらない一律に支給される1,000円は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければなりません。
(昭23.2.20基発297号)
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