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R8-219 03.31
使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させる場合は、労働者の生活保障のために、使用者は、「休業手当」を支払わなければなりません。
条文を読んでみましょう
法第26条 (休業手当) 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 |
では、テーマ別に過去問を解いてみましょう
【使用者の責めに帰すべき事由】
①【H21年選択式】
休業手当について定めた労働基準法第26条につき、最高裁判所の判例は、当該制度は「労働者の< A >という観点から設けられたものであり、同条の「『使用者の責に帰すべき事由』の解釈適用に当たっては、いかなる事由による休業の場合に労働者の< A >のために使用者に前記[同法第26条に定める平均賃金の100分の60]の限度で負担を要求するのが社会的に正当とされるかという考量を必要とすると言わなければならない。」としている。
(選択肢)
⑤ 休業の確保 ⑥ 経済生活の安定 ⑯ 生活保障 ⑲ 不利益の補償

【解答】
①【H21年選択式】
<A> ⑯ 生活保障
「このようにみると、「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責に帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むものと解するのが相当である。」と続きます。
(昭62.7.17最高裁判所第二小法廷 ノースウエスト航空事件)
②【H26年出題】
労働基準法第26条にいう「使用者の責に帰すべき事由」には、天災事変等の不可抗力によるものは含まれないが、例えば、親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合は含まれる。

【解答】
②【H26年出題】 〇
・天災事変等の不可抗力によるもの →「使用者の責に帰すべき事由」に含まれない
・親工場の経営難から下請工場が資材、資金の獲得ができず休業した場合
→ 「使用者の責に帰すべき事由」に含まれる → 休業手当の支払い義務がある
(昭23.6.11基収1998号)
【賃金支払五原則】
③【R1年出題】
労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払いについては労働基準法第24条の規定は適用されない。

【解答】
③【R1年出題】 ×
「休業手当」は、「賃金」と解され、その支払いについは労働基準法第24条(賃金支払5原則)が適用されます。休業手当は、所定の賃金支払日に支払うべきとされています。
(昭63.3.14基発150号)
【休日について】
④【R3年出題】
使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における労働基準法第35条の休日及び労働協約、就業規則又は労働契約によって定められた同法第35条によらない休日を含むものと解されている。

【解答】
④【R3年出題】 ×
休日(法第35条の休日も法第35条によらない休日も)には、休業手当を支払う義務はありません。
(昭24.3.22基収4077号)
【半日休業】
⑤【R5年出題】
下記のとおり賃金を支払われている労働者が使用者の責に帰すべき事由により半日休業した場合、労働基準法第26条の休業手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
賃 金:日給 1日10,000円
半日休業とした日の賃金は、半日分の5,000円が支払われた。
平均賃金:7,000円
<A> 使用者は、以下の算式により2,000円の休業手当を支払わなければならない。
7,000円-5,000円=2,000円
<B> 半日は出勤し労働に従事させており、労働基準法第26条の休業には該当しないから、使用者は同条の休業手当ではなく通常の1日分の賃金10,000円を支払わなければならない。
<C> 使用者は、以下の算式により1,000円の休業手当を支払わなければならない。
10,000円×0.6-5,000円=1,000円
<D> 使用者は、以下の算式により1,200円の休業手当を支払わなければならない。
(7,000円-5,000円)×0.6=1,200円
<E> 使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。
⑤【R5年出題】
<E>「使用者が休業手当として支払うべき金額は発生しない。」が正しい
・1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由により休業した場合
→ 現実に労働した時間に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60に満たない場合
→ 平均賃金の100分の60と現実に労働した時間に対して支払われた賃金との差額を支払わなければなりません
平均賃金の100分の60 |
| |
現実に労働した時間に対する賃金 | 差 額 |
|
★問題文の場合
平均賃金の100分の60(4,200円) |
| |
現実に労働した時間に対する賃金(5,000円) |
| |
・1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由により休業した場合
→ 現実に労働した時間に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60以上
→ 休業手当として支払うべき金額は発生しません。
(昭27.8.7基収3445号)
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