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社会保険労務士合格研究室

労働安全衛生法「衛生管理者」

R8-220 04.01

衛生管理者の基本問題

 衛生管理者は、「常時50人以上」の労働者を使用する事業場単位で専任義務があります。

 「衛生管理者」は「衛生に係る技術的事項の管理」を行い、「衛生管理者免許」を有する者などから選任します。

 

条文を読んでみましょう

法第12条、令第4条 (衛生管理者)

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

則第7条 (衛生管理者の選任)

① 衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1) 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。

2) その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、該者のうち1人については、この限りでない。(=専属でなくてもよい)

③ 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく電子情報処理組織を使用して、所定の事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第10条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

 

★衛生管理者となることができる資格

・第1種衛生管理者免許を有する者

・第2種衛生管理者免許を有する者

・衛生工学衛生管理者免許を有する者

・医師

・歯科医師

・労働衛生コンサルタント

・その他厚生労働大臣が定める者

 

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】

 常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 〇

衛生管理者選任のポイント!

・「全業種」が対象

・常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに選任する

・衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視しなければならない

条文を読んでみましょう

則第11条 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

① 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

② 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

 

 

 

②【H27年出題】

 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出する。

 

 

 

 

 

 

【解答】

②【H27年出題】 〇

 「常時50人以上」には、派遣労働者の数も含まれます。

 その場合、派遣労働者の数は、「派遣元」「派遣先」のどちらの人数に含まれるかがポイントです。

 「衛生管理者」の場合は、「派遣している派遣元事業場」と「受け入れている派遣先事業場」の両方で人数に含まれます。

(労働者派遣法第45条)

 

 

 

③【H12年出題】

 複数の衛生管理者を選任すべき事業場において、そのうち1人を労働衛生コンサルタントから選任するときは、その者は、必ずしも当該事業場に専属の者でなくともよい。

 

 

 

 

 

③【H12年出題】 〇

 複数の衛生管理者を選任する場合で、そのうち1人が労働衛生コンサルタントである場合は、その者は、専属でなくてもよいとされています。

 例えば、衛生管理者として、「A」と「B」の2人を選任する場合で、「B」が労働衛生コンサルタントの場合は、「B」は、専属でなくても構いません。

 

 

 

④【H26年出題】

 事業者は、常時1,000人を超える労働者を使用する事業場にあっては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H26年出題】 〇

・衛生管理者は、労働者数によって選任数が決まっています。

50以上~200人以下

1人以上

200人超500人以下

2人以上

500人超1,000人以下

3人以上

1,000人超2,000人以下

4人以上

2,000人超3,000人以下

5人以上

3,000人超 

6人以上

・衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない事業場

常時1,000人を超える労働者を使用する事業場

常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場

★「健康上特に有害な業務」は、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条に掲げる業務です。この中に「深夜業を含む業務」は入りません。

(則第7条第1項)

 

 

 

⑤【H24年出題】

 常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H24年出題】 ×

 以下の業種は、第2種衛生管理者免許を有するのみでは、衛生管理者として選任できません。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業

(則第7条第1項)

 

 

 

⑥【H25年選択式】

 労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、 砒素、黄りん、 弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を< A >のうちから選任」しなければならない旨規定している。

(選択肢)

① 衛生工学衛生管理者免許を受けた者

⑨ 第一種衛生管理者免許を受けた者

⑩ 第二種衛生管理者免許を受けた者

⑮ 保健師免許を受けた者

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H25年選択式】

A> ① 衛生工学衛生管理者免許を受けた者

(則第7条第1項)

★整理しましょう

・常時500人を超える労働者を使用し、かつ健康上特に有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場

→ 衛生管理者のうち、少なくとも1人を専任にする必要がある

→ さらに、「健康上特に有害な業務のうち一定の業務を行う事業場」では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任する必要がある

 

 

 

⑦【令和元年選択式】

 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならないが、厚生労働省令で定める資格を有する者には、医師、歯科医師のほか< A >などが定められている。

(選択肢)

③ 衛生管理士  ⑤ 看護師  ⑨ 作業環境測定士  ⑱ 労働衛生コンサルタント

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【令和元年選択式】

A> ⑱ 労働衛生コンサルタント

 

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