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R8-222 04.03
業務上の疾病の範囲は労働基準法施行規則別表1の2(職業病リストと言われます)で定められています。
職業病リストには、例えば、「暑熱な場所における業務による熱中症」などのように、「業務」と「疾病」との間に因果関係が認められた疾病が例示されています。
業務上の疾病と認められるには、「職業病リスト」に掲げられた疾病に該当することが条件です。
労働基準法別表1の2のポイント
1 業務上の負傷に起因する疾病 2~7 省略(疾病が具体的に例示されている) 8 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む。)、重篤な心不全若しくは大動脈解離又はこれらの疾病に付随する疾病 9 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病 10 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病 11その他業務に起因することの明らかな疾病 |
★第11号について
第1号~第10号に掲げられていない疾病に対応します。
職業病リストに掲げられていない疾病でも、業務に起因することの明らかな疾病として第11号に該当した場合は、業務上の疾病として認められます。
過去問を解いてみましょう
①【H28年出題】
業務上の疾病の範囲は、労働基準法施行規則別表第一の二の各号に掲げられているものに限定されている。

【解答】
①【H28年出題】 〇
業務上の疾病として認められる範囲は、「労働基準法施行規則別表第一の二第1号から第11号に掲げられているもの」に限られています。
②【H18年選択式】
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A>で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、< B >で定められている。
業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。
(選択肢)
① 業務上の事故による疾病
② 業務上の負傷に起因する疾病
③ 業務と因果関係のある疾病
④ 業務に起因することの明らかな疾病
⑯ 安全衛生規則 ⑰ 労働基準法施行規則 ⑱ 労働基準法施行令
⑲ 労働者災害補償保険法施行規則 ⑳ 労働者災害補償保険法施行令

【解答】
②【H18年選択式】
<A> ⑰ 労働基準法施行規則
<B> ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則
<C> ④ 業務に起因することの明らかな疾病
③【H19年出題】
「業務上の負傷」に起因する疾病は、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2で定める業務上の疾病には含まれない。

【解答】
③【H19年出題】 ×
業務上の負傷に起因する疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第1号に掲げられています。
④【H28年選択式】※改正による修正あり
厚生労働省労働基準局長通知(「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」令和3年9月14日付け基発0914第1号)において、発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したことによる明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)は、業務上の疾病として取り扱うこととされている。
業務の過重性の評価にあたっては、発症前の一定期間の就労実態等を考察し、発症時における疲労の蓄積がどの程度であったかという観点から判断される。
「発症前の長期間とは、発症前おおむね< A >をいう」とされている。疲労の蓄積をもたらす要因は種々あるが、最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、「発症前< B >におおむね100時間又は発症前< C >にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること」を踏まえて判断される。ここでいう時間外労働時間数は1週間当たり40時間を超えて労働した時間数である。
(選択肢)
⑨ 3か月間 ⑩ 6か月間 ⑪ 12か月間 ⑫ 1~3か月間
⑬ 1週間 ⑭ 2週間 ⑮ 4週間 ⑯ 1か月間
⑰ 1か月間ないし6か月間 ⑱ 1か月間ないし12か月間
⑲ 2か月間ないし6か月間 ⑳ 2か月間ないし12か月間

【解答】
④【H28年選択式】
<A> ⑩ 6か月間
<B> ⑯ 1か月間
<C> ⑲ 2か月間ないし6か月間
⑤【R5年出題】
「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914 第1 号)で取り扱われる対象疾病に含まれるものは、次のアからオの記述のうちいくつあるか。
ア 狭心症
イ 心停止(心臓性突然死を含む。)
ウ 重篤な心不全
エ くも膜下出血
オ 大動脈解離
<A> 一つ
<B> 二つ
<C> 三つ
<D> 四つ
<E> 五つ

【解答】
⑤【R5年出題】
<E> 五つ
⑥【H30年出題】
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
※認定基準 → 厚生労働省労働基準局長通知(「心理的負荷による精神障害の認定基準について」令和5年9月1日付け基発 0901 第2号のこと
※対象疾病 → 「認定基準で対象とする疾病」のこと

【解答】
⑥【H30年出題】 〇
認定基準では、以下のように定められています。
次の1、2及び3のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 1 対象疾病を発病していること。 2 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 3 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。 また、要件を満たす対象疾病に併発した疾病については、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合には当該対象疾病と一体のものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 |
⑦【H19年出題】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

【解答】
⑦【H19年出題】 〇
労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められません。
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