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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「通勤による疾病」

R8-223 04.04

通勤による疾病|厚生労働省令で定めるものに限る

 今回は、「通勤」による疾病をみていきます。

まず、過去問を解いてみましょう

①【H18年選択式】

 労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、< A >で、通勤災害のうち通勤による疾病の範囲は、    < B >で定められている。

 業務上の疾病として< A >の別表第1の2に掲げられている疾病のうち同表第11号に掲げられている疾病は、その他< C >である。

 通勤による疾病として< B >に定められている疾病は、< D >に起因する疾病その他< E >である。

(選択肢)

① 業務上の事故による疾病  ② 業務上の負傷に起因する疾病

③ 業務と因果関係のある疾病  ④ 業務に起因することの明らかな疾病

⑤ 業務に起因する疾病  ⑥ 通勤  ⑦ 通勤上の事由

⑧ 通勤上の事由による疾病  ⑨ 通勤と因果関係のある疾病

⑩ 通勤途上の事故  ⑪ 通勤途上の負傷  

⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病  ⑬ 通勤による疾病  

⑭ 通勤による負傷  ⑮ 通勤による負傷に起因する疾病

⑯ 安全衛生規則  ⑰ 労働基準法施行規則  ⑱ 労働基準法施行令

⑲ 労働者災害補償保険法施行規則  ⑳ 労働者災害補償保険法施行令

 

 

 

 

 

【解答】

①【H18年選択式】

A> ⑰ 労働基準法施行規則

B> ⑲ 労働者災害補償保険法施行規則

C> ④ 業務に起因することの明らかな疾病

D> ⑭ 通勤による負傷

E> ⑫ 通勤に起因することの明らかな疾病

 

通勤による疾病について条文を読んでみましょう

法第22

 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る)にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。

 

則第18条の4 (通勤による疾病の範囲)

 法第22条第1項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

 

 

②【H19年出題】

 通勤による疾病とは、通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病をいう。

 

 

 

 

【解答】

②【H19年出題】 ×

 通勤による疾病とは、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」をいいます。

 

 

③【H21年出題】

 通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で定めている。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H21年出題】 ×

 通勤による疾病は、労災保険法施行規則第18条の4で「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と定められています。

 また、具体的範囲の定めはありません。

 

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