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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「適用除外」

R8-225 04.06

労災の適用除外|国家公務員・地方公務員など

 労働者を1人でも使用する事業は、原則として、すべて強制的に労災保険が適用されます。

 今回は、適用が除外される事業をみていきましょう。

 

条文を読んでみましょう

法第3条

① この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

② 国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない

 

国の直営事業 → 国自ら直接行う事業です。ただし、現在は、該当する事業はありません。

官公署の事業(労働基準法別表第一に掲げる事業を除く。) → 非現業の官公署です。非現業の官公署には、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されるため、労災保険の適用は除外されています。

 

では、過去問を解いてみましょう

①【H29年出題】

 労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

 

 

 

 

【解答】

①【H29年出題】 ×

 「国家公務員災害補償」は、一般職の国家公務員を対象にしていて、対象になる一般職の公務員には、非常勤職員、行政執行法人の職員等が含まれます。

 「行政執行法人の職員」には、国家公務員災害補償法が適用されますので、労災保険法は適用されません。

 

 

 

②【H29年出題】

労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

非現業の一般職の国家公務員は、国家公務員災害補償の対象となりますので、労災保険法は適用されません。

 

 

 

③【H29年出題】

労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

 

 

 

 

【解答】

③【H29年出題】 〇

 「国の直営事業」には、労災保険は適用されません。

 

 

 

④【H29年出題】

労災保険法は、常勤の地方公務員に適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H29年出題】 ×

「地方公務員」のうち、労災保険法が適用されるのは、「現業の非常勤職員」のみです。

 

常勤職員

非常勤職員

非現業の事業場

除外

除外

現業の事業場

除外

労災保険適用

 「常勤の地方公務員」は、地方公務員災害補償の対象となりますので、労災保険は適用されません。

 

 

 

⑤【H29年出題】

 労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【H29年出題】  ×

 市の経営する水道事業の非常勤職員(=現業の事業場の非常勤職員)には、労災保険が適用されます。

 

 

 

⑥【H28年出題】

 都道府県労働委員会の委員には労災保険法が適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】 〇

 「都道府県労働委員会の委員」は、労働者ではありません。そのため、労災保険法は適用されません。

(昭25.8.28基収2414号)

 

 

 

⑦【H26年出題】

 船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【H26年出題】 ×

 「船員法上の船員」には、労災保険法が適用されます。

 

 

 

⑧【R7年出題】

 育児休業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児休業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。

 

 

 

 

 

【解答】

⑧【R7年出題】 ×

 「臨時的任用職員」は、地方公務員災害補償法第2条第1項第1号の「常勤職員」として地方公務員災害補償の対象となります。労災保険は適用されません。

 

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