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社会保険労務士合格研究室

労災保険法「派遣労働者」

R8-226 04.07

派遣労働者の労災保険のポイント

★労働者派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係を確認しましょう

派遣元と派遣労働者との間に労働契約関係がある

派遣元と派遣先との間労働者派遣契約が締結され、この契約に基づき派遣元が派遣先に労働者を派遣する

派遣先は、派遣元から委ねられた指揮命令権により派遣労働者を指揮命令する

(昭61.6.30基発383号)

 

 

派遣労働者の問題を解いてみましょう

①【H22年選択式】

 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣労働者が< A >との間の労働契約に基づき< A >の支配下にある場合及び派遣元事業と派遣先事業との間の労働者派遣契約に基づき< B >の支配下にある場合には、一般に< C >があるものとして取り扱われる。

(選択肢)

③ 業務起因性   ④  業務遂行性   ⑧ 条件関係   ⑪ 相当因果関係

⑭ 派遣先事業主   ⑮ 派遣先責任者   ⑯ 派遣元事業主

⑰ 派遣元事業主及び派遣先事業主

⑱ 派遣元事業主又は派遣先事業主

⑲ 派遣元責任者   

 

 

 

 

 

【解答】

①【H22年選択式】

A> ⑯ 派遣元事業主

B> ⑭ 派遣先事業主

C> ④ 業務遂行性 

(昭61.6.30基発383号)

 

 

②【R7年出題】

 派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。

 

 

 

 

【解答】

②【R7年出題】 〇

 派遣労働者の労災保険については、派遣労働者と労働契約関係にある「派遣元事業主」が労災保険の適用事業となります。

(昭61.6.30基発383号)

 

 

 

③【R1年出題】

 派遣労働者に係る業務災害の認定に当たっては、派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められるものとして取り扱うこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

 派遣元事業場と派遣先事業場との間の往復の行為については、それが派遣元事業主又は派遣先事業主の業務命令によるものであれば一般に業務遂行性が認められます。

(昭61.6.30基発383号)

 

 

 

④【R1年出題】

 派遣労働者に係る通勤災害の認定に当たっては、派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となるため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となるものとして取り扱うこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 〇

・派遣元事業主又は派遣先事業主の指揮命令により業務を開始し、又は終了する場所が「就業の場所」となります。

・そのため、派遣労働者の住居と派遣元事業場又は派遣先事業場との間の往復の行為は、一般に「通勤」となります。

(昭61.6.30基発383号)

 

 

 

⑤【R1年出題】

 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R1年出題】 ×

 派遣労働者の保険給付請求書の事業主の証明は派遣先ではなく「派遣元事業主」が行うこととされています。

(昭61.6.30基発383号)

 

 

 

⑥【R1年出題】

 派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約の内容等を把握するため、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することとされている。

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【R1年出題】 〇

 派遣労働者の保険給付の請求については、当該派遣労働者に係る「派遣元管理台帳」の写しを保険給付請求書に添付することになっています。

(昭61.6.30基発383号)

 

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