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R8-227 04.08
基本手当は、受給資格者が失業している日について支給されます。
なお、失業していることについて、「認定」が必要です。
まず、「失業」の定義を条文で読んでみましょう
法第4条 ② この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 ③ この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。 |
次に、「失業」の認定について条文を読んでみましょう
法第15条、則第24条 ① 基本手当は、受給資格者が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。 ② 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 ③ 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定については、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行うものとする。 |
過去問を解いてみましょう
①【H19年選択式】
雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し、< A >を有するにもかかわらず、< B >ことができない状態にあること」をいい、「離職」とは、「被保険者について、< C >が終了すること」をいう。
(選択肢)
⑨ 求職者給付の受給資格 ⑩ 勤労の権利 ⑪ 雇用される
⑫ 事業主との雇用関係 ⑬ 職業に就く ⑭ 職業への適性
⑮ 相当な職を得る ⑯ 適用事業における賃金支払い
⑰ 当該被保険者資格 ⑱ 人たるに値する生活を営む
⑲ 労働契約の期間 ⑳ 労働の意思及び能力

【解答】
①【H19年選択式】
<A> ⑳ 労働の意思及び能力
<B> ⑬ 職業に就く
<C> ⑫ 事業主との雇用関係
②【R2年出題】
自営の開業に先行する準備行為に専念する者については、労働の意思を有するものとして取り扱われる。

【解答】
②【R2年出題】 ×
「自営業の開業に先行する準備行為であって事務所の設営等開業に向けた継続的性質を有するものを開始した場合は、原則として、自営の準備に専念している」ものとして、「労働の意思を有するものとして扱うことはできない」とされます。
(行政手引50102)
③【R2年出題】
雇用保険の被保険者となり得ない短時間就労を希望する者であっても、労働の意思を有すると推定される。

【解答】
③【R2年出題】 ×
求職条件として短時間就労のみを希望する者については、「雇用保険の被保険者となり得る求職条件を希望する者」に限り労働の意思を有するものとして扱われます。
(行政手引50102)
④【H25年出題】
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。

【解答】
④【H25年出題】 ×
失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書に受給資格者証を添えて(マイナンバーカード利用者の場合はマイナンバーカードによる認証を行って)提出した上、職業の紹介を求めなければなりません。
(行政手引51201、則第22条)
⑤【R3年選択式】
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合における給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日(基本手当の支給に係る最初の失業の認定日をいう。)以外の認定日について、例えば、次のいずれかに該当する場合には、認定対象期間中に求職活動を行った実績が< A >回以上あれば、当該認定対象期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定が行われる。
イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者である場合
ロ 認定対象期間の日数が14日未満となる場合
ハ < B >を行った場合
ニ < C >における失業の認定及び市町村長の取次ぎによる失業の認定を行う場合
(選択肢)
A | ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 |
B | ① 求人情報の閲覧 ② 求人への応募書類の郵送 ③ 職業紹介機関への登録 ④ 知人への紹介依頼 |
C | ① 巡回職業相談所 ② 都道府県労働局 ③ 年金事務所 ④ 労働基準監督署 |

【解答】
⑤【R3年選択式】
<A> ① 1
<B> ② 求人への応募書類の郵送
<C> ① 巡回職業相談所
<求職活動の回数について>
・ 認定対象期間に、求職活動を行った実績が原則2回以上あること
・ ただし、一定の要件に該当する場合には、期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りる
求職活動実績が1回以上あれば足りる場合についての問題です。
(行政手引51254)
⑥【R5年出題】
基本手当に係る失業の認定日において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合、求職活動を行った実績が1回以上確認できた場合には、当該期間に属する、他に不認定となる事由がある日以外の各日について、失業の認定が行われる。

【解答】
⑥【R5年出題】 〇
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の日数が14日未満となる場合は、認定対象期間中に行った求職活動実績は1回以上あれば足りるものとされています。
(行政手引51254)
⑦【H28年出題】※改正による修正あり
雇用保険法第 33 条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

【解答】
⑦【H28年出題】 〇
・法第 33 条の給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日の求職活動の回数について
→ 給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上
→ 給付制限期間が2か月の場合は、原則2回以上
⑧【H27年出題】
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

【解答】
⑧【H27年出題】 ×
・ 失業の認定を受けるべき期間中に受給資格者が就職した日があるときは、就職した日についての失業の認定は行われません。
・ 就職とは「雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であっても被保険者となる場合を含む。)をいい、現実の収入の有無を問わない。」とされています。
1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日については、失業の認定は行われません。
(行政手引51255)
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