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R8-229 04.10
まず、「育児休業等給付」の種類を確認しましょう
条文を読んでみましょう
法第61条の6 ① 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。 ② 育児休業給付は、次のとおりとする。 (1) 育児休業給付金 (2) 出生時育児休業給付金 ➂ 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 ④ 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。 |
今回は、育児休業等給付→育児休業給付→「育児休業給付金」を見ていきます
★育児休業給付金の原則の支給要件を確認しましょう
<1歳未満の子を養育するために育児休業を取得したこと>
・2回まで分割で取得できる
・パパママ育休プラスの場合は「1歳2か月」
・保育所における保育の実施が行われない等の場合は、1歳6か月又は2歳まで
<みなし被保険者期間>
・休業を開始した日前の2年間に「みなし被保険者期間」が通算して12か月以上あること
「みなし被保険者期間」とは
→ 賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(1か月)
又は
→ 賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月(1か月)
過去問を解いてみましょう
①【R4年出題】
保育所等における保育が行われない等の理由により育児休業に係る子が1歳6か月に達した日後の期間について、休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合、延長後の対象育児休業の期間はその子が1歳9か月に達する日の前日までとする。

【解答】
①【R4年出題】 ×
延長後の対象育児休業の期間はその子が「1歳9か月」ではなく「2歳」に達する日の前日までとなります。
(行政手引59503-2)
②【R4年出題】
産後6週間を経過した被保険者の請求により産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、その後引き続き育児休業を取得したときには、当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。

【解答】
②【R4年出題】 ×
「産後休業」は対象育児休業には含まれません。
産後6週間を経過した被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合でも、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
(行政手引59503-2)
➂【R4年出題】
育児休業を開始した日前2年間のうち1年間事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった場合、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上のみなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

【解答】
➂【R4年出題】 〇
育児休業給付金は育児休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが条件です。
ただし、育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あれば、育児休業給付金が支給されます。
※厚生労働省令で定める理由(則第101条の29)
1 出産
2 事業所の休業
3 事業主の命による外国における勤務
4 教育訓練休暇
5 国と民間企業との間の人事交流に関する法律に該当する交流採用
6 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
問題文は、2に該当し、事業所の休業により引き続き賃金の支払を受けることができなかった1年間を原則の2年間に加算できます。
そのため、育児休業開始日前3年間に通算して12か月以上みなし被保険者期間があれば、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給されます。
(法第61条の7)
④【R3年出題】
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。

【解答】
④【R3年出題】 ×
男性の場合は、「出産予定日」又は「子の出生日」のいずれか早い日から、対象育児休業となります。
「配偶者の出産日から8週間を経過した日」からではありません。
(行政手引59503-2)
⑤【R3年出題】
対象育児休業を行った労働者が当該対象育児休業終了後に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死亡したことによって再度同一の子について育児休業を取得した場合、子が満1歳に達する日以前であっても、育児休業給付金の支給対象となることはない。

【解答】
⑤【R3年出題】 ×
「対象育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後、同一の子について取得する3回目以降の育児休業は対象育児休業に含めない。」となっていますので、「2回」までは対象育児休業に含まれます。
また、「配偶者が死亡した場合」等の理由の場合は、取得回数に含まれません。
問題文の場合は、育児休業給付金の支給対象となります。
(則第101条の29の2、行政手引59503-2)
⑥【R5年出題】
次の場合の第1子に係る育児休業給付金の支給単位期間の合計月数として正しいものはどれか。
令和3年10月1日、初めて一般被保険者として雇用され、継続して週5日勤務していた者が、令和5年11月1日産前休業を開始した。同年12月9日第1子を出産し、翌日より令和6年2月3日まで産後休業を取得した。翌日より育児休業を取得し、同年5月4日職場復帰した。その後同年6月10日から再び育児休業を取得し、同年8月10日職場復帰した後、同年11月9日から同年12月8日まで雇用保険法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合に該当しない3度目の育児休業を取得して翌日職場復帰した。
(A) 0か月
(B) 3か月
(C) 4か月
(D) 5か月
(E) 6か月

【解答】
(D) 5か月
ポイント!
★対象育児休業を行ったことのある労働者が当該対象育児休業終了後、同一の子について取得する3回目以降の育児休業は対象育児休業に含まれません
問題文のチェックポイント
・休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上ある
・3回目の「11月9日から12月8日」までの育児休業は、育児休業給付金の対象にならない
・支給単位期間について
「2月4日~3月3日」、「3月4日~4月3日」、「4月4日~5月3日」
「6月10日~7月9日」、「7月10日~8月9日」
の5か月間です。
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