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R8-230 04.11
まず、「育児休業等給付」の種類を確認しましょう
法第61条の6
① 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
② 育児休業給付は、次のとおりとする。
(1) 育児休業給付金
(2) 出生時育児休業給付金
➂ 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
④ 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
今回は、育児休業等給付→育児休業給付→「出生時育児休業給付金」を見ていきます
「出生時育児休業」は、産後パパ育休とよばれています。
★出生時育児休業とは
・「子の出生日」または「出産予定日」のうち早い日
から
・「子の出生日」または「出産予定日」のうち遅い日から起算して「8週間を経過する日の翌日」までの期間内に
・4週間(28日)以内の期間を定めて子を養育するための産後パパ育休を申し出た場合
・2回まで分割できる
■具体的には・・・
・出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで
・出産予定日前に子が出生した場合
→「出生の日」から「出産予定日」から起算して8週間を経過する日の翌日まで
・出産予定日後に子が出生した場合
→「出産予定日」から「出生の日」から起算して8週間を経過する日の翌日まで
条文を読んでみましょう
法第61条の8 (出生時育児休業給付金) ① 出生時育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に4週間以内の期間を定めて当該子を養育するための休業(当該被保険者が出生時育児休業給付金の支給を受けることを希望する旨を公共職業安定所長に申し出たものに限る。以下「出生時育児休業」という。)をした場合において、当該出生時育児休業を開始した日前2年間(当該出生時育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上であったときに、支給する。 ② 被保険者が出生時育児休業について出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次の各号のいずれかに該当する出生時育児休業をしたときは、出生時育児休業給付金は、支給しない。 (1) 同一の子について当該被保険者が3回以上の出生時育児休業をした場合における3回目以後の出生時育児休業 (2) 同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が28日に達した日後の出生時育児休業 |
過去問を解いてみましょう
【R6年選択式】
被保険者が< A >、厚生労働省令で定めるところにより、出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、< B >回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
(選択肢)
A | ① 一般被保険者であるときのみ ② 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき ➂ 一般被保険者又は短期雇用特例被保険者であるとき ④ 一般被保険者又は日雇労働被保険者であるとき |
B | ①1 ②2 ③3 ④4 |
C | ①14 ②21 ③28 ④30 |

【解答】
<A> ② 一般被保険者又は高年齢被保険者であるとき
<B> ②2
<C> ③28
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