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R8-233 04.14
高年齢雇用継続給付の「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」と基本手当との関係をみていきましょう。
★高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
・60歳到達者で、60歳に達した日(以下「60歳到達時」)に被保険者であった期間が通算して5年以上である場合
・60歳到達時に被保険者であった期間が通算して5年未満の60歳到達者については、60歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの期間に被保険者であった期間が5年以上となった場合
・60歳到達時に被保険者でなかった者であって、次のすべての要件を満たす場合
→ 60歳到達時後に被保険者資格を取得した場合で、当該被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格の喪失日が、原則として当該被保険者資格を取得した日前1年の期間内にあること
→ 被保険者資格を喪失していた期間内に基本手当又は特例一時金の支給を受けていないこと
→ 当該直前の被保険者資格の喪失日の前日において被保険者であった期間が通算して5年以上であること
(行政手引59011)
★高年齢再就職給付金の支給要件
ポイント!「再就職給付金の受給資格者となる要件」 ■受給資格に基づく基本手当の支給を受けた後、60歳到達時以後に1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いたことにより被保険者として雇用された者 ■当該被保険者資格の取得日が当該基本手当の受給期間内にある場合 |
具体的な要件は次の通りです
・60歳到達時に離職した者が基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった場合
・60歳到達時に一般被保険者であった者がその後に離職し、基本手当の支給を受け、当該基本手当の受給期間内に、その支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者になった場合
・60歳到達時に被保険者でなかった者であっても、その直前の被保険者資格に基づき基本手当の支給を受け、かつ、60歳到達時以後、当該基本手当の受給期間内にその支給残日数が100日以上の時点で新たに安定した職業に就き、一般被保険者となった場合
(行政手引59021)
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】
60歳に達したことを理由に離職した者が、関連会社への出向により1日の空白もなく被保険者資格を取得した場合、他の要件を満たす限り、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
被保険者資格を喪失した後、離職日から1日の空白もなく再就職等により他の事業主に雇用され被保険者資格を取得した場合については、当該被保険者資格の喪失した日の属する月に被保険者として継続して雇用されているので、当該被保険者資格の喪失に係る支給対象月も雇用月として支給対象となり得る。」とされています。
(行政手引59302)
②【R4年出題】
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができない。

②【R4年出題】 ×
「高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、1年以内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者となり得る。」とされています。
問題文は、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに8か月で雇用され被保険者資格を再取得していますので、新たに取得した被保険者資格に係る高年齢雇用継続基本給付金を受けることができます。
(行政手引59311)
➂【R4年出題】
高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日であった場合、その後被保険者資格の再取得があったとしても高年齢再就職給付金は支給されない。

【解答】
➂【R4年出題】 〇
★基本手当の支給を受けずに被保険者資格を再取得したとき
→ 「高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、受給期間内に雇用され被保険者資格を再取得したときは、当該高年齢再就職給付金に係る支給期間内(1年ないし2年)にあれば、当該高年齢再就職給付金の受給資格に基づき、引き続き高年齢再就職給付金の支給は可能である。」
★基本手当の支給を受けた場合
→ 「高年齢再就職給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けた場合は、新たな基本手当の受給資格に基づいては高年齢再就職給付金の受給資格は生じないので、その後被保険者資格の再取得があったとしても、高年齢再就職給付金の支給対象とはならない。
ただし、被保険者資格喪失後、当該高年齢再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて、再度基本手当を受給した後、被保険者資格の再取得があった場合は、当該再度の基本手当の支給分を差し引いても支給残日数が 100日以上又は200日以上であるかぎり、再度高年齢再就職給付金の支給対象となる。」
■問題文の場合は、「基本手当の支給を受け、その支給残日数が80日」とあります。
・新たな受給資格に基づいて受けた基本手当であれば、高年齢再就職給付金の支給対象にはなりません。
・もとの高年齢再就職給付金に係る基本手当の受給資格に基づいて再度基本手当を受給した場合でも、支給残日数が80日の場合は、高年齢再就職給付金の支給対象にはなりません。
どちらに該当しても高年齢再就職給付金は支給されません。
(行政手引59314)
④【H27年出題】
受給資格者が当該受給資格に基づく基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができる。

【解答】
④【H27年出題】 〇
高年齢再就職給付金の対象になるのは、「受給資格に係る離職の日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者」に限られています。(法第61条の2)
また、「傷病手当を支給したときは、この法律の規定(第10条の4及び第34条の規定を除く。)の適用については、当該傷病手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。」と定められています。(法第37条第6項)
そのため、基本手当を受けたことがなくても、傷病手当を受けたことがあれば、高年齢再就職給付金を受給することができます。
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