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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「高年齢雇用継続給付」

R8-234 04.15

支給対象月の賃金の額と高年齢雇用継続給付の額

 高年齢雇用継続給付として支給される額についてみていきましょう

 

 条文を読んでみましょう

法第61

⑤ 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。  

ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額とする。

① 当該賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額100分の64に相当する額未満であるとき 

→ 100分の10

② 100分の64以上100分の75未満であるとき 

→ みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率

⑥ 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が賃金日額の最低限度額100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給しない

 

ポイント!

・支給対象月に支払われた賃金額+高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が支給限度額(386,922円)を超えるとき

→ 高年齢雇用継続基本給付金=(支給限度額)-(支給対象月に支払われた賃金額)

・高年齢雇用継続基本給付金の額が賃金日額の最低限度額(3,014円)の8割(2,411円)に相当する額を超えないときは

→ 高年齢雇用継続基本給付金は支給されない

 

 

では、過去問を解いてみましょう

①【R1年出題】※改正による修正あり

 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合、高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該賃金の額に100分の10を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

 

 

 

 

 

①【R1年出題】 〇

 支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の60に相当する場合の高年齢雇用継続基本給付金の額について

→ 当該賃金の額(支給対象月に支払われた賃金の額)に100分の10を乗じて得た額

→ ただし、「高年齢雇用継続基本給付金として算定した額+支給対象月に支払われた賃金の額」が支給限度額を超えるときは、高年齢雇用継続基本給付金の額は、「支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額」となります。

 

 

 

②【R6年出題】

 支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる賃金日額の最低限度額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)100分の80に相当する額を超えないとき、当該支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。

 

 

 

 

【解答】

②【R6年出題】 〇

 高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、「賃金日額の最低限度額」の100分の80を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されません。

 

 

 

➂【R6年出題】

 高年齢再就職給付金の受給資格者に対して再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の100分の85に相当する額未満であるとき、当該受給資格者に対して支給される高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の100分の15となる。

 

 

 

 

 

【解答】

➂【R6年出題】 ×

 「高年齢再就職給付金」の場合

・再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額30を乗じて得た額の「100分の64」に相当する額未満であるとき

→ 高年齢再就職給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額の「100分の10」となります。

(法第61条の2)

 

 

 

④【R1年出題】

 受給資格者が冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、実際に支払われた賃金の額により算定された額となる。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R1年出題】 ×

 支給対象月に支払われた賃金の額については、「支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額」と定められています。

(法第61条第1項)

 ちなみに厚生労働省令で定める理由は以下の通りです。

① 非行

② 疾病又は負傷

➂ 事業所の休業

④ 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって、公共職業安定所長が定めるもの

※「非行」には、「冠婚葬祭等受給資格者の私事により1 日あるいは一定時間について欠勤した場合」が含まれます。

 支給対象月に支払われた賃金額(支給対象月に実際に支払われた賃金額に、非行、疾病等の理由により賃金の減額の対象となった日がある場合については、当該減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額(みなし賃金額))が、賃金月額の75%未満となることが条件です。

 冠婚葬祭等の私事により欠勤したことで賃金の減額が行われた場合のみなし賃金日額は、「実際に支払われた賃金の額」ではなく、減額された賃金が支払われたものとみなして算定した賃金額を加えた額により算定された額となります。

(則第101条の3、行政手引5901359143

 

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