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R8-235 04.16
雇用継続給付と育児休業等給付の給付制限をみていきましょう
条文を読んでみましょう
法第61条の3 偽りその他不正の行為により次の各号に掲げる失業等給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、当該各号に定める高年齢雇用継続給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。 (1) 高年齢雇用継続基本給付金 → 高年齢雇用継続基本給付金 (2) 高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付若しくは就職促進給付 → 高年齢再就職給付金
法第61条の5 ① 偽りその他不正の行為により介護休業給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、介護休業給付金を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、介護休業給付金の全部又は一部を支給することができる。 ② ①の規定により介護休業給付金の支給を受けることができない者とされたものが、①に規定する日以後、新たに介護休業を開始し、介護休業給付金の支給を受けることができる者となった場合には、当該介護休業に係る介護休業給付金を支給する。
法第61条の9 ① 偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、育児休業給付の全部又は一部を支給することができる。 ② ①の規定により育児休業給付の支給を受けることができない者とされたものが、①に規定する日以後、当該育児休業給付の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業を開始し、育児休業給付の支給を受けることができる者となった場合には、当該育児休業に係る育児休業給付を支給する。 ※給付制限の規定は「出生後休業支援給付金」、「育児時短就業給付」について準用する |
過去問を解いてみましょう
①【H22年出題】
不正な行為により基本手当の支給を受けたとして、基本手当に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、やむを得ない理由がない限り、60歳に達した日以後、当該受給資格に基づく基本手当の支給日数を100日以上残して安定した職業に就いたとしても、高年齢再就職給付金の支給を受けることはできない。

【解答】
①【H22年出題】 〇
法第61条の3第2号に該当します。
条文に当てはめてみましょう
偽りその他不正の行為により「高年齢再就職給付金又は当該給付金に係る受給資格に基づく求職者給付(→問題文の基本手当が該当します)若しくは就職促進給付」の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、「高年齢再就職給付金」を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢再就職給付金の全部又は一部を支給することができる。
②【R2年出題】※改正による修正あり
不正な行為により育児休業給付金の支給を受けたとして育児休業給付金に係る支給停止処分を受けた受給資格者は、当該育児休業給付金の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業給付金の支給要件を満たしたとしても、新たな受給資格に係る育児休業給付金を受けることができない。

②【R2年出題】 ×
不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた受給資格者が、当該育児休業給付金の支給に係る育児休業を開始した日に養育していた子以外の子について新たに育児休業給付金の支給要件を満たした場合は、新たな受給資格に係る育児休業給付金は受けることができます。
③【H26年出題】
偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の配偶者が子を養育するための休業をしたときは、他の要件を満たす限り育児休業給付金が支給される。

【解答】
③【H26年出題】 〇
支給停止処分の対象になるのは、「偽りその他不正の行為により育児休業給付の支給を受け、又は受けようとした者」です。
偽りその他不正な行為により育児休業給付金の支給停止処分を受けた者の「配偶者」については、給付制限はありません。
④【R2年出題】
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした基本手当の給付制限を受けない。

【解答】
④【R2年出題】 〇
法第61条の3第1号に該当します。
条文に当てはめてみましょう
偽りその他不正の行為により「高年齢雇用継続基本給付金」の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、「高年齢雇用継続基本給付金」を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、当該高年齢雇用継続給付の全部又は一部を支給することができる。
偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金を受けた者には、「高年齢雇用継続基本給付金」の給付制限が行われます。「基本手当」の給付は制限されません。
★また、第34条では、「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当を支給しない。」と規定されています。
基本手当の給付が制限されるのは、「偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした」場合で、高年齢雇用継続給付は含まれていません。
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