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社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「再就職手当」

R8-236 04.17

【再就職手当】よく出るところ

 今回は、「再就職手当」をみていきます。

 再就職手当は、「就職促進給付」のなかの「就業促進手当」の一つです。

 「就業促進手当」には、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。

 

 再就職手当の支給要件を確認しましょう。

受給資格者安定した職業に就いたこと

・就職日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく所定給付日数の分の1以上あること

・再就職手当の額

→ 基本手当日額×(支給残日数の10分の6

→ 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合

  基本手当日額×(支給残日数の10分の7

 

 再就職手当は、「公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに、支給する。」とされています。

 厚生労働省令を読んでみましょう

則第82条 

厚生労働省令で定める基準は、次の要件に該当する者であることとする。

1) 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

2) 待期期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。

3) 受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法に規定する特定地方公共団体及び職業紹介事業者をいう。)の紹介により職業に就いたこと。

4) 雇入れをすることを求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

 

 

則第82条の2

 安定した職業に就いた受給資格者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)開始した受給資格者であって、再就職手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H26年出題】

 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】 〇

 受給資格に係る離職について法第33条の給付制限を受けた場合は、

待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと

事業を開始した場合は、事業開始日が待期期間の満了後1か月間の経過後にあること

とされています。

 受給資格者が離職理由による給付制限を受け、待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することはできません。

(行政手引57052

 

 

 

②【H30年出題】

 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H30年出題】 〇

 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当は支給されません

(則第82条第1項、第2項)

 

 

 

③【H30年出題】

 事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【H30年出題】 ×

 事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した場合は、再就職手当の対象となります。

(行政手引57052

 

 

 

⑤【R5年出題】

 受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた日前3年の期間内に厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R5年出題】 〇

 再就職手当の支給要件として、「就職日又は事業を開始した日前3年以内の就職又は事業開始について雇用保険法の規定による再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。」があります。

(法第56条の3第2項、則第82条の4、行政手引57052

 

 

⑥【R4年出題】

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合、その者の意思にかかわらず高年齢再就職給付金が支給され、再就職手当が支給停止となる。

 

 

 

 

 

【解答】

R4年出題】 ×

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合は、「いずれの給付の申請を行うかについては、本人が選択できる」ことになっています。

条文を読んでみましょう

法第61条の2第4

 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき再就職手当の支給を受けることができる場合において、その者が再就職手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず高年齢再就職給付金の支給を受けたときは再就職手当を支給しない

 

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