合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

社会保険労務士合格研究室

雇用保険法「常用就職支度手当」

R8-237 04.18

【常用就職手当】再就職手当との違いがポイント

 今回は、「常用就職支度手当」をみていきます。

 常用就職支度手当は、「就職促進給付」のなかの「就業促進手当」の一つです。

「就業促進手当」には、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「常用就職支度手当」があります。

 

 常用就職支度手当は、再就職手当との違いを意識しましょう。

 

■常用就職支度手当の支給対象者を確認しましょう

対象者は、安定した職業に就いた受給資格者です。

受給資格者(職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の未満である者に限る。)

高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して1年を経過していない者を含む。)

特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者で、離職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)

日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう)

★再就職手当の対象は、「受給資格者」ですが、常用就職支度手当の対象は受給資格者だけでなく、「受給資格者」です。

★受給資格者等で、身体障害者その他の就職が困難なものとして公共職業安定所長が必要と認めたときに、支給されます

★「安定した職業に就いた受給資格者等」とは、年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等で、常用就職支度手当を支給することが受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものをいいます。

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H23年出題】

 特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H23年出題】 〇

 特例一時金の支給を受けた者でも、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合は、常用就職支度手当の対象となります。

(法第56条の3第1項第2号)

 

 

 

②【R1年出題】

 身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働大臣の定める安定した職業に就いたときは、当該受給資格者は再就職手当を受けることができる。

 

 

 

 

 

【解答】

②【R1年出題】 ×

 「身体障害者その他就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものが基本手当の支給残日数の3分の1未満を残して厚生労働省令で定める安定した職業に就いたときは、「再就職手当」ではなく、「常用就職支度手当」の対象となります。

 

★常用就職支度手当の支給の対象者は、受給資格者等で、次のいずれかに該当するも

のです。

身体障害者

知的障害者

精神障害者

・ 安定した職業についた日に45歳以上である受給資格者で、次のいずれかに該当するもの

→ 労働施策総合推進法の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者

→ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する求職活動支援書等の対象となる者

・ 季節的に雇用されていた特例受給資格者で、通年雇用安定給付金の支給対象となる指定地域内に所在する事業所の事業主に通年雇用される者

・ 日雇受給資格者で、日雇労働被保険者として就労することを常態としていた者であって、就職日において45歳以上である者

・ その他就職が困難な者

(則第82条の32項)

 

 

 

③【R5年出題】

 障害者雇用促進法に定める身体障害者が1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であれば就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

③【R5年出題】 ×

 障害者雇用促進法に定める身体障害者1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の場合は、就業促進手当の一つである「常用就職支度手当」を受給することができます。

 

 

④【H30年出題】

 基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、就業促進手当を受給することができない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【H30年出題】 〇

 常用就職支度手当は、基本手当の受給資格者が離職前の事業主に再び雇用されたときは、受給できません。

★ 常用就職支度手当は次のすべてに該当しなければなりません。

公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により1年以上引き続いて雇用されることが確実であると認められる職業に就いたこと。

・離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

・待期が経過した後職業に就いたこと。

給付制限期間が経過した後職業に就いたこと。

・その他常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められるものであること。

(則第82条第2項及び則第82条の31項)

※就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがある場合は、支給されません。

 

YouTubeはこちらからどうぞ!

→ https://youtu.be/-b5hknjaWUU?si=mvOwOv1JZKq6Bcyx

社労士受験のあれこれ