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R8-239 04.20
労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」といいます。
労働保険が強制的に適用される強制適用事業と任意加入が認められている「暫定任意適用事業」がありますが、今回は、強制適用事業をみていきます。
「労災保険」・「雇用保険」は、労働者を1人でも使用した場合は、強制的に適用事業となります。
・労災保険法第3条第1項「労働者を使用する事業を適用事業とする。」
・雇用保険法第5条第1項「労働者が雇用される事業を適用事業とする。」
なお、暫定任意適用事業となるのは、農林水産業の一部です。
では、労働保険の成立と消滅について労働保険徴収法の条文を読んでみましょう
法第3条 (保険関係の成立) 労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る保険関係が成立する。 法第4条 雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。
法第4条の2 (保険関係の成立の届出等) ① 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。 ② 保険関係が成立している事業の事業主は、①に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
法第5条 (保険関係の消滅) 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。 |
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

【解答】
①【H27年出題】(労災) 〇
ポイント!
・ 「保険関係成立届」は、「所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長」に提出します。(則第4条第2項)
・ 建設の事業の労災保険の保険関係成立届は、所轄労働基準監督署長に提出します。
・ 「保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内」に提出します。翌日から起算することがポイントです。
保険関係が成立した日の当日は午前0時から始まらないので、その翌日から起算します。
★保険関係成立届の提出先はおぼえましょう
一元適用事業 | 労働保険事務組合に 委託していない |
| 所轄労働基準監督署長 |
雇用保険の保険関係 のみ成立 | 所轄公共職業安定所長 | ||
労働保険事務組合に 委託している |
| 所轄公共職業安定所長 | |
二元適用事業 | 労災保険 |
| 所轄労働基準監督署長 |
雇用保険 |
| 所轄公共職業安定所長 |
②【R6年出題】(雇用)
雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第5条第1項の適用事業に該当するに至った場合は、その該当する日に至った日から10日以内に労働保険徴収法第4条の2に規定する保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

【解答】
②【R6年出題】(雇用) ×
「適用事業」に該当すると、その日に、当然に、保険関係が成立しますので、「提出することによって成立する。」の部分が誤りです。
要件に該当すれば、保険関係成立届を提出しなくても保険関係は成立しますが、労働保険料を納付する義務などが発生しますので、届出は必要です。
③【R6年出題】(雇用)
保険関係が成立している事業の事業主は、事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、労働保険徴収法施行規則第5条第2項に規定する事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。

【解答】
③【R6年出題】(雇用) 〇
事業主の氏名又は名称及び住所に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(則第5条第1項、2項)
④【R4年出題】(雇用)
事業の期間が予定されており、かつ、保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業の予定される期間に変更があったときは、その変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、①労働保険番号、②変更を生じた事項とその変更内容、③変更の理由、④変更年月日を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって届出なければならない。

【解答】
④【R4年出題】(雇用) 〇
事業の期間が予定されている事業の事業主は、事業の予定される期間に変更があったときは、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所定の事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。
(則第5条第1項、2項)
⑤【R6年出題】(雇用)
雇用保険法第5条第1項の適用事業及び雇用保険に係る保険関係が成立している雇用保険暫定任意適用事業の保険関係は、当該事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その日に消滅する。

【解答】
⑤【R6年出題】(雇用) ×
事業が廃止され又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅します。
⑥【H29年出題】(労災)
労働保険の保険関係が成立している事業の事業主は、当該事業を廃止したときは、当該事業に係る保険関係廃止届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、この保険関係廃止届が受理された日の翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅する。

【解答】
⑥【H29年出題】(労災) ×
事業が廃止されたときは、その翌日に、当該事業に係る労働保険の保険関係が消滅します。
保険関係が消滅した場合は、確定保険料を申告し、労働保険料を精算します。
「保険関係廃止届」というものはありません。
⑦【R5年出題】(雇用)
小売業を継続して営んできた事業主が令和4年10月31日限りで事業を廃止した場合、確定保険料申告書を同年12月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければならない。

【解答】
⑦【R5年出題】(雇用) ×
令和4年10月31日に事業を廃止した場合、その翌日(11月1日)に保険関係が消滅し、労働保険料の精算が必要です。
保険関係が消滅した場合は、保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内に、確定保険料を申告しなければなりせん。
問題文の場合は、確定保険料申告書を、11月1日から50日以内(12月20日までに)所轄都道府県労働局歳入徴収官あてに提出しなければなりません。
(法第19条第1項)
⑧【R6年出題】(雇用)
3月31日に事業が終了した有期事業の事業主は、労働保険徴収法第19条第1項に定める確定保険料申告書を、同年5月10日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

【解答】
⑧【R6年出題】(雇用) ×
有期事業が3月31日に終了した場合、翌日の4月1日に保険関係が消滅します。
確定保険料申告書は、保険関係が消滅した日(当日起算)から50日以内に提出しなければなりません。問題文の場合は、4月1日から50日以内の5月20日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければなりません。
(法第19条第2項)
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