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社会保険労務士合格研究室

労働保険徴収法「一元適用事業と二元適用事業」

R8-240 04.21

【二元適用事業】労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして適用

 労災保険と雇用保険の適用や徴収の事務を一元的に行う事業を「一元適用事業」、別個に行う事業を「二元適用事業」といいます。

 原則は「一元適用事業」で、「二元適用事業」に当たる事業は限定されています。「二元適用事業」に当たる事業をおぼえましょう。

 

 条文を読んでみましょう

法第39

① 都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。

② の行なう事業及び①に規定する事業については、労働者の範囲(①に規定する事業のうち厚生労働省令で定める事業については、労働者の範囲及び一般保険料の納付)に関し、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

<二元適用事業となる事業>

 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

1) 都道府県及び市町村の行う事業

2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

3) 港湾労働法の港湾運送の行為を行う事業

4) 農林、畜産、養蚕、水産の事業

5) 建設の事業

(則第70条)

 

 

過去問を解いてみましょう

①【H26年出題】(雇用)

 労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

 

 

 

 

 

【解答】

①【H26年出題】(雇用) 〇

 「都道府県及び市町村の行う事業」は、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなして労働保険徴収法を適用する二元適用事業です。

 

 

 

②【H26年出題】(雇用)

 国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H26年出題】(雇用) 〇

 国の行う事業には、労災保険が適用されないため、二元適用事業となりません。

 

 

 

③【H12年出題】

 国、都道府県及び市町村の行う事業は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係ごとに別個の二つの事業として取り扱い、一般保険料の算定、納付等をそれぞれ二つの事業ごとに処理するいわゆる二元適用事業とされている。

 

 

 

 

【解答】

③【H12年出題】 ×

 「国」の行う事業は、二元適用事業ではありません。

 

 

 

④【R6年出題】(雇用)

 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業については、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係の双方を一の事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、一般保険料の算定、納付等の手続きを一元的に処理する事業として定められている。

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】(雇用) ×

 「都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業」は、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係を別個に扱う二元適用事業です。

 

 

 

⑤【H28年出題】(雇用)

 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。

 

 

 

 

 

【解答】 

⑤【H28年出題】(雇用) 〇

一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長です。

 なお、一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものでも、「雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業」に関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長です。

 

 

 

⑥【H28年出題】(雇用)

 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑥【H28年出題】(雇用) 〇

 一元適用事業で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長です。

 

 

 

⑦【R4年出題】(雇用)

 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業(いわゆる一元適用事業)であっても、雇用保険の適用を受けない者を使用するものについては、二元適用事業に準じ、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するが、一般保険料の納付(還付、充当、督促及び滞納処分を含む。)については、一元適用事業と全く同様である。

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R4年出題】(雇用) 〇

 例えば、所定労働時間が短いなどの理由で雇用保険の適用は除外される一方、労災保険の適用は受ける労働者を使用する事業の場合、労災保険の対象者の賃金総額と雇用保険の対象者の賃金総額が異なります。

 そのような事業は、一元適用事業であっても、二元適用事業に準じ、労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定します。

(整備令第17条)

 

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