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R8-242 04.23
「一般保険料」についての概算保険料の申告・納付手続をみていきましょう。
条文を読んでみましょう
法第15条 <継続事業・一括有期事業の場合> ① 事業主は、保険年度ごとに、概算保険料を、概算保険料申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から50日以内)に納付しなければならない。 (一般保険料) ・その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の見込額に一般保険料率を乗じて算定する
則第24条 (賃金総額の見込額の特例等) 当該保険年度の賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合にあっては、「直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額」を用いて算定する。
<有期事業の場合> ② 有期事業については、その事業主は、概算保険料を、概算保険料申告書に添えて、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければならない。 (一般保険料) 当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額に当該事業についての一般保険料率(労災保険率)を乗じて算定する |
過去問を解いてみましょう
①【H30年出題】(雇用)
継続事業(一括有期事業を含む。)について、前保険年度から保険関係が引き続く事業に係る労働保険料は保険年度の6月1日から起算して40日以内の7月10日までに納付しなければならないが、保険年度の中途で保険関係が成立した事業に係る労働保険料は保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内に納付しなければならない。

【解答】
①【H30年出題】(雇用) 〇
★継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料について
前保険年度から保険関係が引き続く事業 | 保険年度の6月1日から40日以内 (当日起算)→7月10日まで |
保険年度の中途で保険関係が成立した事業 | 保険関係が成立した日から50日以内 (翌日起算) (例)4月1日に保険関係が成立した場合は、4月2日から起算して50日以内(5月21日まで) |
②【R1年出題】(労災)
継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。

【解答】
②【R1年出題】(労災) 〇
★継続事業(一括有期事業を含む。)の賃金総額について
前保険年度から保険関係が引き続く事業 | その保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額 |
保険年度の中途で保険関係が成立した事業 | 保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額 |
※その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる
※特例
賃金総額の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額を使います
➂【H27年出題】(労災)
複数年にわたる建設の有期事業の事業主が納付すべき概算保険料の額は、その事業の当該保険関係に係る全期間に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の見込額に、当該事業についての一般保険料率を乗じて算定した額となる。

【解答】
➂【H27年出題】(労災) 〇
「有期事業」の概算保険料の額は、その事業の「全期間」(開始から終了まで)に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額を使って計算します。保険年度単位ではありません。
④【H27年出題】(労災)
建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して20日以内に、概算保険料を概算保険料申告書に添えて、申告・納付しなければならない。

【解答】
④【H27年出題】(労災) 〇
有期事業の概算保険料は、保険関係が成立した日から20日以内に納付しなければなりません。「翌日」から起算することと「20日以内」がポイントです。
⑤【H29年出題】(雇用)
平成29年4月1日から2年間の有期事業(一括有期事業を除く。)の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、各保険年度ごとに算定し、当該各保険年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となる。この場合、平成30年度の賃金総額の見込額については、平成29年度の賃金総額を使用することができる。

【解答】
⑤【H29年出題】(雇用) ×
「有期事業」の場合、概算保険料として納付すべき一般保険料の額は、「全期間」に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額の合計額に当該事業の一般保険料率を乗じて得た額となります。
保険年度単位ではありません。
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