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R8-243 04.24
概算保険料の認定決定と確定保険料の認定決定をみていきます。
「納付書と納入告知書」、「追徴金の有無」の違いに注意しましょう。
条文を読んでみましょう
法第15条 ➂ 政府は、事業主が概算保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ④ 通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。
法第19条 ④ 政府は、事業主が確定保険料申告書を提出しないとき、又はその申告書の記載に誤りがあると認めるときは、労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ⑤ 通知を受けた事業主は、納付した労働保険料の額が政府の決定した労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは政府の決定した労働保険料を、その通知を受けた日から15日以内に納付しなければならない。 法第21条(追徴金) ① 政府は、事業主が確定保険料の認定決定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、認定決定による労働保険料又はその不足額を納付しなければならなくなった場合は、この限りでない。 ② 労働保険料又はその不足額が1,000円未満であるときは、追徴金を徴収しない。 |
★「認定決定」を行うのは、「都道府県労働局歳入徴収官」です。
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】(雇用)
事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) ×
「認定決定に係る概算保険料」について、未納額や不足額は、「納付書」で納付します。納入告知書による通知は行われません。確定保険料の認定決定との違いに注意しましょう。
(則第第38条第4項)
②【H25年出題】(雇用)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
②【H25年出題】(雇用) 〇
所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う「認定決定に係る確定保険料」の通知は、納入告知書によって行われます。
(則第38条第5項)
➂【H26年出題】(雇用)
事業主が、所定の期限までに概算保険料申告書を提出しなかったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官より納付すべき労働保険料の額の通知を受けたときは、当該事業主は、通知された労働保険料の額及び当該保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)に100分の10を乗じて得た額の追徴金を納付しなければならない。

【解答】
➂【H26年出題】(雇用) ×
「概算保険料」については、認定決定が行われても、「追徴金」は徴収されません。
④【R4年出題】(労災)
事業主が所定の納期限までに確定保険料申告書を提出したが、当該事業主が法令の改正を知らなかったことによりその申告書の記載に誤りが生じていると認められるとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官が正しい確定保険料の額を決定し、その不足額が1,000円以上である場合には、労働保険徴収法第21条に規定する追徴金が徴収される。

【解答】
④【R4年出題】(労災) 〇
「確定保険料」につき認定決定が行われ、その不足額が1,000円以上である場合は、「追徴金」が徴収されます。
なお、天災その他やむを得ない理由の場合は、追徴金は徴収されませんが、法令の不知はやむを得ない理由に含まれません。(昭56.9.25労徴発68号)
⑤【R1年出題】(労災)
事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にその不足額を納付しなければならない。

【解答】
⑤【R1年出題】(労災) ×
通知を受けた日から「15日以内」に納付しなければなりません。
なお、「翌日」起算となりますので、「通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」に納付しなければなりません。
⑥【R6年出題】(雇用)
労働保険徴収法第21条の規定により追徴金を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主が通知を受けた日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に当該追徴金の額、その算定の基礎となる事項及び納期限を通知しなければならない。

【解答】
⑥【R6年出題】(雇用) ×
「追徴金」を徴収しようとする場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、「事業主が通知を受けた日」ではなく、「通知を発する日」から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、納入告知書により、事業主に通知しなければなりません。
(則第26条)
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