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R8-244 04.25
今回のテーマは「印紙保険料の認定決定」です。
「追徴金の額」、「納入告知書による通知」がポイントです。
条文を読んでみましょう
法第25条 (印紙保険料の決定及び追徴金) ① 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。 ② 事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の 100分の25に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満であるときは、この限りでない。 |
過去問を解いてみましょう
①【H25年出題】(雇用)
事業主が印紙保険料の納付を怠ったことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が行う認定決定の通知は、納入告知書によって行われる。

【解答】
①【H25年出題】(雇用) 〇
印紙保険料の認定決定の通知のポイント!
・所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行います
②【H28年出題】(雇用)
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)に納付することはできず、所轄都道府県労働局収入官吏に現金で納付しなければならない。

【解答】
②【H28年出題】(雇用) ×
印紙保険料を所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定したときは、納付すべき印紙保険料については、「日本銀行又は都道府県労働局収入官吏」に納付しなければなりません。
日本銀行に納付することもできますし、所轄都道府県労働局収入官吏に納付することもできます。
なお、雇用保険印紙で納付するのではなく「現金」で納付しなければならない点もポイントです。
(則第38条第3項(ニ))
➂【H28年出題】(雇用)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。

【解答】
➂【H28年出題】(雇用) ×
印紙保険料の認定決定については、認定決定された印紙保険料の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の25に相当する追徴金が徴収されます。
なお、認定決定された確定保険料についての追徴金の割合は、「100分の10」です。
印紙保険料についての追徴金の割合の方が高いことに注意しましょう。
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