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R8-247 04.28
「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」をみていきます。
支給額や、「出産の定義」がポイントです。
また、直接支払制度や受取代理制度の内容も確認しましょう。
条文を読んでみましょう
法第101条 (出産育児一時金) 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
令第36条、令和5年3月30日保保発0330第8号 法第101条の政令で定める金額は、48万8千円とする。 ※公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(以下「加入分娩機関」という。)については、加入分娩機関の医学的管理下において在胎週数22週に達した日以後の出産がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は1万2千円を加算して50万円を支給すること。
法第114条 (家族出産育児一時金) 被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額を支給する |
過去問を解いてみましょう
①【R7年選択式】
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額が支給される。政令で定める金額は、< A >円である。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、所定の要件のいずれにも該当する出産であると保険者が認めるときは、< A >円に、< B >万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額である。出産育児一時金は、妊娠4か月(< C >日)以上の出産であれば、早産、死産、流産、人工妊娠中絶であっても支給される。
(選択肢)
① 1 ② 2 ④ 3 ⑧ 5
⑨ 84 ⑩ 85 ⑪ 86 ⑫ 87
⑬ 46万8,000 ⑭ 47万8,000 ⑮ 48万8,000 ⑯ 49万8,000

【解答】
①【R7年選択式】
<A> ⑮48万8,000
<B> ④ 3
<C> ⑩85
②【H27年出題】※改正による修正あり
出産育児一時金の額は、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。)であると保険者が認めたときには50万円、それ以外のときには48万8千円である。

【解答】
②【H27年出題】 〇
★出産育児一時金の額
■産科医療補償制度に加入する医療機関等(「加入分娩機関」という。)の医学的管理下における在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。) → 50万円
■① 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産
② 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)
→ 48万8千円
(令和5年3月30日保保発0330第8号)
③【R5年出題】
令和5年4月1日以降、被保険者の被扶養者が産科医療補償制度に加入する医療機関等で医学的管理の下、妊娠週数22週以降に双子を出産した場合、家族出産育児一時金として、被保険者に対し100万円が支給される。

【解答】
③【R5年出題】 〇
出産育児一時金・家族出産育児一時金は、胎児数に応じて支給されますので、双子の場合は、50万円×2=100万円です。
(令和5年3月30日保保発0330第8号)
なお、「家族出産育児一時金」は、「被扶養者」ではなく、被保険者に対し支給されることにも注意しましょう。
④【R6年出題】
被保険者が、妊娠6か月の身体をもって業務中に転倒強打して早産したときは、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給される。

【解答】
④【R6年出題】 〇
健康保険の「出産」は、妊娠4か月(85日)以上の出産をいいます。早産、死産、流産、人工妊娠中絶も対象です。
妊娠6か月で業務中に転倒強打して早産したときでも、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給されます。
(昭3.3.16保発第11号、昭24.3.26保文発第523号)
⑤【H26年出題】
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

【解答】
⑤【H26年出題】 ×
流産が業務上の事由による疾病と認められ、労災保険法の療養補償給付が支給されたとしても、健康保険法に規定される保険事故として、出産育児一時金が支給されます。
(昭3.3.16保発第11号、昭24.3.26保文発第523号)
⑥【R7年出題】
出産育児一時金等(出産育児一時金及び家族出産育児一時金をいう。)の医療機関等(病院、診療所又は助産所をいう。)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらまじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

【解答】
⑥【R7年出題】 〇
★直接支払制度のポイント→ 医療機関等が支給申請を行う
・医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行います
(令6.12.2保発1202 第 50号)
⑦【R3年出題】
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
★受取代理制度のポイント → 被保険者自らが支給申請を行う
・被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ります
⑧【R3年出題】
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。

【解答】
⑧【R3年出題】 ×
家族出産育児一時金は、「被保険者の被扶養者」が出産した場合に支給されます。
被保険者の被扶養者である子が出産した場合でも支給されます。
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