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R8-248 04.29
健康保険は、療養の給付など「現物給付」が原則です。
「療養費」は、例外の「現金給付」です。
「療養費」は、例えば、やむを得ず保険医療機関でない病院で治療を受けたときなどに、病院の窓口で、いったん医療費を全額支払い、あとから一部負担金相当額などを差し引いた額が払い戻される制度です。
条文を読んでみましょう
法第87条(療養費) ① 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 ② 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、一部負担金に相当する額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 |
過去問を解いてみましょう
①【H27年出題】
被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

【解答】
①【H27年出題】 〇
「無医村で応急措置として緊急に売薬を服用した」場合で、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて療養費が支給されます。
(昭13.8.20社庶1629)
②【R5年出題】
単に保険医の診療が不評だからとの理由によって、保険診療を回避して保険医以外の医師の診療を受けた場合には、療養費の支給は認められない。

【解答】
②【R5年出題】 〇
「その地方に保険医がいない場合又は保険医はいても、その者が傷病等のために、診療に従事することができない場合等には、勿論療養費の支給は認められるが、単に保険診療が不評の理由によって保険診療を回避した場合には、療養費の支給は認められない。」とされています。
(昭24.6.6保文発1017号)
③【R6年出題】
義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用も療養費として支給することは認められる。

【解答】
③【R6年出題】 ×
「義手義足は、療養の過程において、その傷病の治療のため必要と認められる場合に療養費として支給されているが、症状固定後に装着した義肢の単なる修理に要する費用を療養費として支給することは認められない。」とされています。
(昭26.5.6保文発1443号)
④【R1年出題】
保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

【解答】
④【R1年出題】 ×
「療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき」となっていますので、「訪問看護療養費」については、療養費の対象となりません。
⑤【R5年出題】
現に海外にいる被保険者からの療養費の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

【解答】
⑤【R5年出題】 〇
★海外において療養を受けた場合の療養費等の支給について
・療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付しなければなりません。
・療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載しなければなりません。
・現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこととされています。
・現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこととされています。
(昭56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
⑥【H27年出題】
現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

【解答】
⑥【H27年出題】 ×
邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(買レートではなく売レート)を用います。また、被保険者の海外銀行口座に送金されるのではなく、その受領は事業主等が代理して行うものとされています。
(昭56.2.25保険発第10号・庁保険発第2号)
⑦【R3年出題】
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

【解答】
⑦【R3年出題】 〇
(例)療養と食事療養を受けた場合
保険者が算定した額 | |
一部負担金相当額 食事療養標準負担額 | 療養費 |
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
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