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社会保険労務士合格研究室

健康保険法「全国健康保険協会」

R8-250 05.01

【全国健康保険協会】全国健康保険協会の業務など

 健康保険の保険者には、「全国健康保険協会」と「健康保険組合」があります。

 保険者は、保険料を徴収し、保険給付を行うなどの業務を行います。

 今回は、「全国健康保険協会」についてみていきます。

 

 条文を読んでみましょう

法第4条 (保険者)

 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。

 

法第5条 (全国健康保険協会管掌健康保険)

① 全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の保険を管掌する。

② 全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

過去問を解いてみましょう

①【R5年選択式】

 健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、< A >が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

①【R5年選択式】

A> 厚生労働大臣

 

 

 

②【H29年出題】

 任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。

 

 

 

 

 

【解答】

②【H29年出題】 ×

 「任意継続被保険者」の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣ではなく「全国健康保険協会」が行います。

※全国健康保険協会については、保険料の徴収は、厚生年金保険料とセットで「厚生労働大臣」が行います。ただし、任意継続被保険者は厚生年金保険に加入していませんので、保険料の徴収は、全国健康保険協会が行います。

 

 

 

③【R1年出題】

 全国健康保険協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

 

 

 

 

【解答】

③【R1年出題】 〇

条文を読んでみましょう

法第7条の25(事業年度)

 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

 

法第7条の27(事業計画等の認可)

 協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 

法第7条の28(財務諸表等)

① 協会は、毎事業年度の決算翌事業年度の531日までに完結しなければならない。

② 協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない

 

 

 

④【R6年出題】

全国健康保険協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、厚生労働大臣が選任する会計監査人である公認会計士又は監査法人から監査を受けなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

④【R6年出題】 〇

条文を読んでみましょう

法第7条の29 (会計監査人の監査)

① 協会は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

② 会計監査人は、厚生労働大臣が選任する

③ 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。

 

 

 

⑤【R6年出題】

 全国健康保険協会は、厚生労働大臣から事業年度ごとの業績について評価を受け、その評価の結果を公表しなければならない。

 

 

 

 

 

【解答】

⑤【R6年出題】 ×

 評価の結果を公表するのは、全国健康保険協会ではなく、厚生労働大臣です。

 

条文を読んでみましょう

法第7条の30(各事業年度に係る業績評価)

① 厚生労働大臣は、協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならない

② 厚生労働大臣は、評価を行ったときは、遅滞なく、協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない

 

 

⑥【H30年出題】

 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、評価を行わなければならず、この評価を行ったときは、遅滞なく、全国健康保険協会に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

 

 

 

 

【解答】 

⑥【H30年出題】 〇

 全国健康保険協会の事業年度ごとの業績について、「評価」を行う、評価の結果を「公表」するのは、厚生労働大臣です。

 

 

 

⑦【R2年出題】

 全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 

 

 

 

 

 

【解答】

⑦【R2年出題】 〇

条文を読んでみましょう

法第7条の31 (借入金)

① 協会は、その業務に要する費用に充てるため必要な場合において、厚生労働大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

② 短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

③ 借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

 

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